平成13年1月6日施行 独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第220号)
改正後 | 改正前 |
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(手数料)
第十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 特許法第百九十五条第四項から第十項までの規定は、第一項の規定により納付すべき手数料及び第八条第四項又は第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料に準用する。
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(手数料)
第十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 特許法第百九十五条第四項から第九項までの規定は、第一項の規定により納付すべき手数料及び第八条第四項又は第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料に準用する。
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