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国際出願法 新旧対照表 8

平成13年1月6日施行 中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)

新旧対照表について

改正後改正前
(国際出願)
第二条 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人(以下「日本国民等」という。)は、特許庁長官に条約第二条(vii)の国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。日本国民等と日本国民等以外の者が共同して国際出願をする場合において、日本国民等を代表者とするときその他経済産業省令で定める要件に該当するときも、同様とする。
(国際出願)
第二条 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人(以下「日本国民等」という。)は、特許庁長官に条約第二条(vii)の国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。日本国民等と日本国民等以外の者が共同して国際出願をする場合において、日本国民等を代表者とするときその他通商産業省令で定める要件に該当するときも、同様とする。
(願書等)
第三条 国際出願をしようとする者は、日本語又は経済産業省令で定める外国語で作成した願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書を特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
 明細書、請求の範囲、図面及び要約書に記載すべき事項その他これらの書類に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(願書等)
第三条 国際出願をしようとする者は、日本語又は通商産業省令で定める外国語で作成した願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書を特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
 明細書、請求の範囲、図面及び要約書に記載すべき事項その他これらの書類に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
(国際出願日の認定等)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 明細書及び請求の範囲が日本語又は前条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。
 〔略〕
 〔略〕
(国際出願日の認定等)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 明細書及び請求の範囲が日本語又は前条第一項の通商産業省令で定める外国語で作成されていないとき。
 〔略〕
 〔略〕
第五条 〔略〕
 特許庁長官は、前項の規定による通知を受けた者が経済産業省令で定める期間内に同項の記載に係る図面を提出したときは、その図面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。
第五条 〔略〕
 特許庁長官は、前項の規定による通知を受けた者が通商産業省令で定める期間内に同項の記載に係る図面を提出したときは、その図面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。
(補正命令)
第六条 〔略〕
 願書が日本語又は第三条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 経済産業省令で定める方式に違反しているとき。
(補正命令)
第六条 〔略〕
 願書が日本語又は第三条第一項の通商産業省令で定める外国語で作成されていないとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 通商産業省令で定める方式に違反しているとき。
(取り下げられたものとみなす旨の決定)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 第十八条第一項第一号若しくは第二号、同条第二項又は同条第三項の規定により納付すべき手数料が経済産業省令で定める期間内に納付されなかつたとき。(次項に規定する場合を除く。)
 第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定をした国際出願につき、経済産業省令で定める期間内に、当該国際出願が第四条第一項各号の一に該当することを発見したとき。
 特許庁長官は、第十八条第三項の規定により納付すべき手数料の一部が前項第二号の経済産業省令で定める期間内に納付されなかつた場合において、条約第十四条(3)(b)に規定する場合に該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、指定国の一部につきその国名を明示して、その指定が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。
(取り下げられたものとみなす旨の決定)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 第十八条第一項第一号若しくは第二号、同条第二項又は同条第三項の規定により納付すべき手数料が通商産業省令で定める期間内に納付されなかつたとき。(次項に規定する場合を除く。)
 第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定をした国際出願につき、通商産業省令で定める期間内に、当該国際出願が第四条第一項各号の一に該当することを発見したとき。
 特許庁長官は、第十八条第三項の規定により納付すべき手数料の一部が前項第二号の通商産業省令で定める期間内に納付されなかつた場合において、条約第十四条(3)(b)に規定する場合に該当するときは、通商産業省令で定めるところにより、指定国の一部につきその国名を明示して、その指定が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。
(国際調査報告)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 国際調査をすることを要しないものとして経済産業省令で定める事項を内容とするものであるとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 審査官は、前項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人が同項の規定により指定された期間内にその命じられた金額の手数料を追加して納付しないときは、経済産業省令で定めるところにより、その国際出願を手数料の納付があつた発明に係る部分とその他の発明に係る部分とに区分し、手数料の納付があつた発明に係る部分については当該発明に係る部分についてした国際調査の結果を、その他の発明に係る部分についてはその旨を、国際調査報告に記載するものとする。
(国際調査報告)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 国際調査をすることを要しないものとして通商産業省令で定める事項を内容とするものであるとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 審査官は、前項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人が同項の規定により指定された期間内にその命じられた金額の手数料を追加して納付しないときは、通商産業省令で定めるところにより、その国際出願を手数料の納付があつた発明に係る部分とその他の発明に係る部分とに区分し、手数料の納付があつた発明に係る部分については当該発明に係る部分についてした国際調査の結果を、その他の発明に係る部分についてはその旨を、国際調査報告に記載するものとする。
(文献の写しの請求)
第九条 出願人は、その国際出願に係る国際調査報告にその国際出願と関連する技術に関する文献の記載があるときは、特許庁長官に対し、経済産業省令で定める期間内に、その文献の写しの送付を請求することができる。
(文献の写しの請求)
第九条 出願人は、その国際出願に係る国際調査報告にその国際出願と関連する技術に関する文献の記載があるときは、特許庁長官に対し、通商産業省令で定める期間内に、その文献の写しの送付を請求することができる。
(国際予備審査の請求)
第十条 第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定を受けた国際出願の出願人は、その国際出願について、特許庁長官に条約第三十三条に規定する国際予備審査(以下「国際予備審査」という。)の請求をすることができる。ただし、出願人が条約第三十一条(2)の規定により国際予備審査の請求をすることができることとされている者以外の者である場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
 前項の請求をしようとする者は、国際予備審査の結果を利用すべき指定国(以下「選択国」という。)の国名その他経済産業省令で定める事項を日本語又は経済産業省令で定める外国語により記載した請求書を、特許庁長官に提出しなければならない。
(国際予備審査の請求)
第十条 第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定を受けた国際出願の出願人は、その国際出願について、特許庁長官に条約第三十三条に規定する国際予備審査(以下「国際予備審査」という。)の請求をすることができる。ただし、出願人が条約第三十一条(2)の規定により国際予備審査の請求をすることができることとされている者以外の者である場合その他通商産業省令で定める場合は、この限りでない。
 前項の請求をしようとする者は、国際予備審査の結果を利用すべき指定国(以下「選択国」という。)の国名その他通商産業省令で定める事項を日本語又は通商産業省令で定める外国語により記載した請求書を、特許庁長官に提出しなければならない。
(国際予備審査の請求に伴う補正)
第十一条 国際予備審査の請求をした出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、当該請求に係る国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、明細書、請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
(国際予備審査の請求に伴う補正)
第十一条 国際予備審査の請求をした出願人は、通商産業省令で定める期間内に限り、当該請求に係る国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、明細書、請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
(国際予備審査報告)
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 国際予備審査をすることを要しないものとして経済産業省令で定める事項を内容とするものであるとき。
 〔略〕
 〔略〕
 審査官は、前項の規定により国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し又は手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人が同項の規定により指定された期間内にその請求の範囲を減縮せず又はその命じられた金額の手数料を追加して納付しないときは、経済産業省令で定めるところにより、その国際出願を手数料の納付があつた発明に係る部分とその他の発明に係る部分とに区分し、手数料の納付があつた発明に係る部分については当該発明に係る部分についてした国際予備審査の結果を、その他の発明に係る部分についてはその旨を、国際予備審査報告に記載するものとする。
(国際予備審査報告)
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 国際予備審査をすることを要しないものとして通商産業省令で定める事項を内容とするものであるとき。
 〔略〕
 〔略〕
 審査官は、前項の規定により国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し又は手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人が同項の規定により指定された期間内にその請求の範囲を減縮せず又はその命じられた金額の手数料を追加して納付しないときは、通商産業省令で定めるところにより、その国際出願を手数料の納付があつた発明に係る部分とその他の発明に係る部分とに区分し、手数料の納付があつた発明に係る部分については当該発明に係る部分についてした国際予備審査の結果を、その他の発明に係る部分についてはその旨を、国際予備審査報告に記載するものとする。
(答弁書の提出)
第十三条 〔略〕
 〔略〕
 国際予備審査報告において条約第三十五条(2)に規定する意見を述べる必要があるときその他経済産業省令で定めるとき。
(答弁書の提出)
第十三条 〔略〕
 〔略〕
 国際予備審査報告において条約第三十五条(2)に規定する意見を述べる必要があるときその他通商産業省令で定めるとき。
(国際予備審査の請求の手続の不備等)
第十四条 国際予備審査の請求につき、選択国の記載がないこと、第十八条第一項第四号又は同条第三項の規定により納付すべき手数料が納付されていないことその他経済産業省令で定める事由がある場合において特許庁長官又は出願人が執るべき手続及びその効果については、政令で定める。
(国際予備審査の請求の手続の不備等)
第十四条 国際予備審査の請求につき、選択国の記載がないこと、第十八条第一項第四号又は同条第三項の規定により納付すべき手数料が納付されていないことその他通商産業省令で定める事由がある場合において特許庁長官又は出願人が執るべき手続及びその効果については、政令で定める。
(代表者等)
第十六条 二人以上が共同して国際出願をした場合におけるこの法律の規定に基づく手続については、経済産業省令で定める場合を除き、出願人の代表者がこれを行い、又はその代表者に対してこれを行うことができる。
 特許庁長官は、二人以上が共同して国際出願をした場合において出願人が代表者を定めていないときは、経済産業省令で定めるところにより、出願人の代表者を指定することができる。
 〔略〕
(代表者等)
第十六条 二人以上が共同して国際出願をした場合におけるこの法律の規定に基づく手続については、通商産業省令で定める場合を除き、出願人の代表者がこれを行い、又はその代表者に対してこれを行うことができる。
 特許庁長官は、二人以上が共同して国際出願をした場合において出願人が代表者を定めていないときは、通商産業省令で定めるところにより、出願人の代表者を指定することができる。
 〔略〕
(手続の補完等の特例)
第十七条 出願人が第四条第二項の規定による命令又は第五条第一項の規定による通知を受ける前に、その命令又は通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その命令又は通知を受けたことにより執つた手続とみなす。
(手続の補完等の特例)
第十七条 出願人が第四条第二項の規定による命令又は第五条第一項の規定による通知を受ける前に、その命令又は通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、通商産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その命令又は通知を受けたことにより執つた手続とみなす。
(手数料)
第十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項第二号に掲げる者は、同項の規定により納付すべき手数料のほか、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める金額の同号に規定する国際調査機関に対する手数料を納付しなければならない。
 第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる者は、前二項の規定により納付すべき手数料のほか、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める金額の国際事務局(条約第二条(xix)の国際事務局をいう。以下同じ。)に対する手数料を納付しなければならない。
 〔略〕
(手数料)
第十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項第二号に掲げる者は、同項の規定により納付すべき手数料のほか、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める金額の同号に規定する国際調査機関に対する手数料を納付しなければならない。
 第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる者は、前二項の規定により納付すべき手数料のほか、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める金額の国際事務局(条約第二条(xix)の国際事務局をいう。以下同じ。)に対する手数料を納付しなければならない。
 〔略〕
経済産業省令への委任)
第二十条 第二条から前条までに定めるもののほか、国際出願、国際調査及び国際予備審査に関し条約及び規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
通商産業省令への委任)
第二十条 第二条から前条までに定めるもののほか、国際出願、国際調査及び国際予備審査に関し条約及び規則を実施するため必要な事項の細目は、通商産業省令で定める。