平成11年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成10年法律第51号)
改正後 | 改正前 |
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(手数料)
第十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 特許法第百九十五条第四項から第九項までの規定は、第一項の規定により納付すべき手数料及び第八条第四項又は第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料に準用する。
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(手数料)
第十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 特許法第百九十五条第四項から第七項までの規定は、第一項の規定により納付すべき手数料及び第八条第四項又は第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料に準用する。
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