平成9年4月1日施行 商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)
改正後 | 改正前 |
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(特許法の準用)
第十九条 特許法第七条第一項から第三項まで、第八条、第十一条、第十三条第一項及び第四項、第十六条、第二十条並びに第二十一条の規定は、この法律の規定に基づく手続に準用する。この場合において、条約又は特許協力条約に基づく規則(以下「規則」という。)に別段の定めがあるときは、その定めを実施するため、政令でこれらの規定の特例を定めることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特許法の準用)
第十九条 特許法第七条第一項から第三項まで、第八条第一項及び第二項、第十一条、第十三条第一項及び第四項、第十六条、第二十条並びに第二十一条の規定は、この法律の規定に基づく手続に準用する。この場合において、条約又は特許協力条約に基づく規則(以下「規則」という。)に別段の定めがあるときは、その定めを実施するため、政令でこれらの規定の特例を定めることができる。
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