[INDEX]

国際出願法 新旧対照表 6

平成9年4月1日施行 商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許法の準用)
第十九条 特許法第七条第一項から第三項まで、第八条、第十一条、第十三条第一項及び第四項、第十六条、第二十条並びに第二十一条の規定は、この法律の規定に基づく手続に準用する。この場合において、条約又は特許協力条約に基づく規則(以下「規則」という。)に別段の定めがあるときは、その定めを実施するため、政令でこれらの規定の特例を定めることができる。
 〔略〕
 〔略〕
(特許法の準用)
第十九条 特許法第七条第一項から第三項まで、第八条第一項及び第二項、第十一条、第十三条第一項及び第四項、第十六条、第二十条並びに第二十一条の規定は、この法律の規定に基づく手続に準用する。この場合において、条約又は特許協力条約に基づく規則(以下「規則」という。)に別段の定めがあるときは、その定めを実施するため、政令でこれらの規定の特例を定めることができる。
 〔略〕
 〔略〕