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国際出願法 新旧対照表 5

平成7年7月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)

新旧対照表について

改正後改正前
(国際出願日の認定等)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 前条第二項第一号又は第四号に掲げる事項の記載がないとき。
 出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
 明細書又は請求の範囲が含まれていないとき。
 明細書及び請求の範囲が日本語又は前条第一項の通商産業省令で定める外国語で作成されていないとき。
 〔略〕
 〔略〕
(国際出願日の認定等)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 日本語又は前条第一項の通商産業省令で定める外国語で作成されていないとき。
 前条第二項第一号又は第四号に掲げる事項の記載がないとき。
 出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
 明細書又は請求の範囲が含まれていないとき。
 〔略〕
 〔略〕
(補正命令)
第六条 〔略〕
 願書が日本語又は第三条第一項の通商産業省令で定める外国語で作成されていないとき。
 発明の名称の記載がないとき。
 図面(図面の中の説明に限る。)及び要約書が明細書及び請求の範囲と同一の言語で作成されていないとき。
 要約書が含まれていないとき。
 第十六条第三項の規定又は第十九条第一項前段において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第七条第一項から第三項までの規定(第十九条第一項後段の政令でこれらの規定の特例を定めたときは、当該特例に係る当該政令の規定)に違反しているとき。
 通商産業省令で定める方式に違反しているとき。
(補正命令)
第六条 〔略〕
 発明の名称の記載がないとき。
 要約書が含まれていないとき。
 第十六条第三項の規定又は第十九条第一項前段において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第七条第一項から第三項までの規定(第十九条第一項後段の政令でこれらの規定の特例を定めたときは、当該特例に係る当該政令の規定)に違反しているとき。
 通商産業省令で定める方式に違反しているとき。