昭和60年10月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第41号)
改正後 | 改正前 |
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(取り下げられたものとみなす旨の決定)
第七条 〔略〕
2 特許庁長官は、第十八条第三項の規定により納付すべき手数料の一部が前項第二号の通商産業省令で定める期間内に納付されなかつた場合において、条約第十四条(3)(b)に規定する場合に該当するときは、通商産業省令で定めるところにより、指定国の一部につきその国名を明示して、その指定が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。
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(取り下げられたものとみなす旨の決定)
第七条 〔略〕
2 特許庁長官は、第十八条第一項第一号又は同条第二項の規定により納付すべき手数料の一部が前項第二号の通商産業省令で定める期間内に納付されなかつた場合において、条約第十四条(3)(b)に規定する場合に該当するときは、通商産業省令で定めるところにより、指定国の一部につきその国名を明示して、その指定が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。
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(国際調査報告)
第八条 特許庁長官は、第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定をした国際出願(条約に規定する他の国際調査機関が条約第十五条に規定する国際調査(以下「国際調査」という。)をするものを除く。この章及び次章において同じ。)につき、審査官に条約第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成させなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(国際調査報告)
第八条 特許庁長官は、第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定をした国際出願につき、審査官に条約第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成させなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(国際予備審査の請求の手続の不備等)
第十四条 国際予備審査の請求につき、選択国の記載がないこと、第十八条第一項第四号又は同条第三項の規定により納付すべき手数料が納付されていないことその他通商産業省令で定める事由がある場合において特許庁長官又は出願人が執るべき手続及びその効果については、政令で定める。
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(国際予備審査の請求の手続の不備等)
第十四条 国際予備審査の請求につき、選択国の記載がないこと、第十八条第一項第三号又は同条第二項の規定により納付すべき手数料が納付されていないことその他通商産業省令で定める事由がある場合において特許庁長官又は出願人が執るべき手続及びその効果については、政令で定める。
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(手数料)
第十八条 〔略〕
2 前項第二号に掲げる者は、同項の規定により納付すべき手数料のほか、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める金額の同号に規定する国際調査機関に対する手数料を納付しなければならない。
3 第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる者は、前二項の規定により納付すべき手数料のほか、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める金額の国際事務局(条約第二条(xix)の国際事務局をいう。以下同じ。)に対する手数料を納付しなければならない。
4 特許法第百九十五条第四項から第七項までの規定は、第一項の規定により納付すべき手数料及び第八条第四項又は第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料に準用する。
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(手数料)
第十八条 〔略〕
2 前項第一号及び第三号に掲げる者は、同項の規定により納付すべき手数料のほか、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める金額の国際事務局(条約第二条(xix)の国際事務局をいう。以下同じ。)に対する手数料を納付しなければならない。
3 特許法第百九十五条第四項から第七項までの規定は、第一項の規定により納付すべき手数料及び第八条第四項又は第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料に準用する。
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