昭和59年7月1日施行 特許特別会計法(昭和59年法律第24号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
(手数料)
第十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許法第百九十五条第三項から第六項までの規定は、第一項の規定により納付すべき手数料及び第八条第四項又は第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料に準用する。
|
(手数料)
第十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許法第百九十五条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定により納付すべき手数料及び第八条第四項又は第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料に準用する。
|