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昭和23年手数料令 新旧対照表 2

昭和24年5月25日施行 通商産業省設置法等の施行に伴う関係命令の整理等に関する政令(昭和24年政令第109号)

新旧対照表について

改正後改正前
第一条 〔略〕
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十一 〔略〕
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十二 〔略〕
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十三 〔略〕
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十四 〔略〕
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十五 〔略〕
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十六 〔略〕
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十七 〔略〕
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十八 〔略〕
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十九 〔略〕
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二十 〔略〕
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二十一 〔略〕
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二十二 〔略〕
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二十三 〔略〕
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二十四 〔略〕
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二十五 〔略〕
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二十八 〔略〕
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二十九 〔略〕
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三十三 〔略〕
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三十九 書類の謄本又は抄本の申請
和文書類は謄本又は抄本一枚につき十円、欧文書類は百語又は百語未満につき十円。但し、書類中に図面のあるときは、その部分に関しては図面調製の例による。写真による場合においては、四つ切一枚につき二百五十円以下において特許庁の定めるところによる。特許庁の発行に係る印刷物をもつて謄本又は抄本とする場合には、その印刷物の価格による。
四十 図面の調製の申請
図面一枚につき三十円以上七百五十円以下において特許庁の定めるところによる。但し、写真による場合においては、四つ切一枚につき二百五十円以下とする。
四十一 〔略〕
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四十二 〔略〕
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四十三 〔略〕
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四十四 〔略〕
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第一条 〔略〕
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二十九 〔略〕
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三十 〔略〕
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三十一 〔略〕
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三十二 〔略〕
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三十三 〔略〕
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三十七 〔略〕
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三十八 〔略〕
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三十九 書類の謄本又は抄本の申請
和文書類は謄本又は抄本一枚につき十円、欧文書類は百語又は百語未満につき十円。但し、書類中に図面のあるときは、その部分に関しては図面調製の例による。写真による場合においては、四つ切一枚につき二百五十円以下において特許局の定めるところによる。特許局の発行に係る印刷物をもつて謄本又は抄本とする場合には、その印刷物の価格による。
四十 図面の調製の申請
図面一枚につき三十円以上七百五十円以下において特許局の定めるところによる。但し、写真による場合においては、四つ切一枚につき二百五十円以下とする。
四十一 〔略〕
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四十二 〔略〕
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四十三 〔略〕
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四十四 〔略〕
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四十五 〔略〕
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