第一条 〔略〕
一 〔略〕 | 〔略〕 |
二 〔略〕 | 〔略〕 |
三 〔略〕 | 〔略〕 |
四 〔略〕 | 〔略〕 |
五 〔略〕 | 〔略〕 |
六 〔略〕 | 〔略〕 |
七 〔略〕 | 〔略〕 |
八 〔略〕 | 〔略〕 |
九 〔略〕 | 〔略〕 |
十 〔略〕 | 〔略〕 |
十一 〔略〕 | 〔略〕 |
十二 〔略〕 | 〔略〕 |
十三 〔略〕 | 〔略〕 |
十四 〔略〕 | 〔略〕 |
十五 〔略〕 | 〔略〕 |
十六 〔略〕 | 〔略〕 |
十七 〔略〕 | 〔略〕 |
十八 〔略〕 | 〔略〕 |
十九 〔略〕 | 〔略〕 |
二十 〔略〕 | 〔略〕 |
二十一 〔略〕 | 〔略〕 |
二十二 〔略〕 | 〔略〕 |
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二十四 〔略〕 | 〔略〕 |
二十五 〔略〕 | 〔略〕 |
二十六 〔略〕 | 〔略〕 |
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二十八 〔略〕 | 〔略〕 |
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三十九 書類の謄本又は抄本の申請 | 和文書類は謄本又は抄本一枚につき十円、欧文書類は百語又は百語未満につき十円。但し、書類中に図面のあるときは、その部分に関しては図面調製の例による。写真による場合においては、四つ切一枚につき二百五十円以下において特許庁の定めるところによる。特許庁の発行に係る印刷物をもつて謄本又は抄本とする場合には、その印刷物の価格による。 |
四十 図面の調製の申請 | 図面一枚につき三十円以上七百五十円以下において特許庁の定めるところによる。但し、写真による場合においては、四つ切一枚につき二百五十円以下とする。 |
四十一 〔略〕 | 〔略〕 |
四十二 〔略〕 | 〔略〕 |
四十三 〔略〕 | 〔略〕 |
四十四 〔略〕 | 〔略〕 |
四十五 〔略〕 | 〔略〕 |
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三十九 書類の謄本又は抄本の申請 | 和文書類は謄本又は抄本一枚につき十円、欧文書類は百語又は百語未満につき十円。但し、書類中に図面のあるときは、その部分に関しては図面調製の例による。写真による場合においては、四つ切一枚につき二百五十円以下において特許局の定めるところによる。特許局の発行に係る印刷物をもつて謄本又は抄本とする場合には、その印刷物の価格による。 |
四十 図面の調製の申請 | 図面一枚につき三十円以上七百五十円以下において特許局の定めるところによる。但し、写真による場合においては、四つ切一枚につき二百五十円以下とする。 |
四十一 〔略〕 | 〔略〕 |
四十二 〔略〕 | 〔略〕 |
四十三 〔略〕 | 〔略〕 |
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