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昭和23年手数料令 新旧対照表 1

昭和23年8月1日施行 工業技術庁設置法施行令(昭和23年政令第207号)

新旧対照表について

改正後改正前
第一条 〔略〕
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十一 〔略〕
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十二 〔略〕
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十三 〔略〕
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十四 〔略〕
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十五 〔略〕
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十六 〔略〕
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十七 〔略〕
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十八 〔略〕
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十九 〔略〕
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二十 〔略〕
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二十一 〔略〕
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二十二 〔略〕
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二十三 〔略〕
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二十四 〔略〕
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二十五 〔略〕
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二十六 〔略〕
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二十七 〔略〕
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二十八 〔略〕
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二十九 〔略〕
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三十 〔略〕
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三十二 〔略〕
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三十三 〔略〕
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三十七 〔略〕
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三十九 書類の謄本又は抄本の申請
和文書類は謄本又は抄本一枚につき十円、欧文書類は百語又は百語未満につき十円。但し、書類中に図面のあるときは、その部分に関しては図面調製の例による。写真による場合においては、四つ切一枚につき二百五十円以下において特許局の定めるところによる。特許局の発行に係る印刷物をもつて謄本又は抄本とする場合には、その印刷物の価格による。
四十 図面の調製の申請
図面一枚につき三十円以上七百五十円以下において特許局の定めるところによる。但し、写真による場合においては、四つ切一枚につき二百五十円以下とする。
四十一 〔略〕
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四十二 〔略〕
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四十三 〔略〕
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四十四 〔略〕
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四十五 〔略〕
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四十七 〔略〕
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第一条 〔略〕
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十六 〔略〕
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二十 〔略〕
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二十五 〔略〕
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二十七 〔略〕
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二十九 〔略〕
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三十 〔略〕
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三十一 〔略〕
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三十二 〔略〕
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三十三 〔略〕
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三十四 〔略〕
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三十五 〔略〕
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三十六 〔略〕
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三十七 〔略〕
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三十八 〔略〕
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三十九 書類の謄本又は抄本の申請
和文書類は謄本又は抄本一枚につき十円、欧文書類は百語又は百語未満につき十円。但し、書類中に図面のあるときは、その部分に関しては図面調製の例による。写真による場合においては、四つ切一枚につき二百五十円以下において特許標準局の定めるところによる。特許標準局の発行に係る印刷物をもつて謄本又は抄本とする場合には、その印刷物の価格による。
四十 図面の調製の申請
図面一枚につき三十円以上七百五十円以下において特許標準局の定めるところによる。但し、写真による場合においては、四つ切一枚につき二百五十円以下とする。
四十一 〔略〕
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四十二 〔略〕
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四十三 〔略〕
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四十四 〔略〕
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四十五 〔略〕
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四十六 〔略〕
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四十七 〔略〕
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