平成6年10月1日施行 行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第89号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
(登録の取消)
第十一条 〔略〕
2 認定機関は、前項の規定により登録を取り消したときは、その登録を取り消した者に対し、理由を付してその旨を通知しなければならない。
|
(登録の取消)
第十一条 〔略〕
2 認定機関は、前項の規定により登録を取り消そうとするときは、その登録を受けている者に対し、理由を附してその旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 認定機関は、第一項の規定により登録を取り消したときは、その登録を取り消した者に対し、理由を附してその旨を通知しなければならない。
|
(聴聞の特例)
第四十条 通商産業大臣は、前条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第三十一条第一項又は前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
|
(聴聞)
第四十条 通商産業大臣は、第三十一条第一項の規定による処分をしようとするときはその処分に係る認定機関に対し、前条の規定による処分をしようとするときはその処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による聴聞を行わなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 聴聞に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
|
(不服申立ての手続における意見の聴取)
第四十一条の二 この法律の規定による処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
|
(不服申立ての手続における聴聞)
第四十一条の二 この法律の規定による処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決は、第四十条の例により公開による聴聞をした後にしなければならない。
|
(不服申立てと訴訟との関係)
第四十一条の三 前条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
2 前条第一項に規定する処分については、行政手続法第二十七条第二項の規定は、適用しない。
|
(不服申立てと訴訟との関係)
第四十一条の三 前条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
|