(デザインの登録)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
- 一 登録申請前に日本国内で公然知られたデザイン(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三条第一項の実用新案登録を受けている考案(以下「登録実用新案」という。)に係る物品のデザイン、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第三条第一項の意匠登録を受けている意匠(以下「登録意匠」という。)と同一のデザイン、前項の登録を受けているデザイン及び特定の者が使用するものとして日本国内の需要者の間に広く認識されているデザインを除く。)又はこれに類似するデザイン
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
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(デザインの登録)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
- 一 登録申請前に日本国内で公然知られたデザイン(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三条第一項の実用新案登録を受けている考案(以下「登録実用新案」という。)又は同法第十二条第一項の権利に係る考案に係る物品のデザイン、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第三条第一項の意匠登録を受けている意匠(以下「登録意匠」という。)と同一のデザイン、前項の登録を受けているデザイン及び特定の者が使用するものとして日本国内の需要者の間に広く認識されているデザインを除く。)又はこれに類似するデザイン
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
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