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輸出品デザイン法 新旧対照表 2

昭和37年10月1日施行 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第161号)

新旧対照表について

改正後改正前
(認定機関の処分についての審査請求)
第四十一条 この法律の規定による認定機関の処分に不服がある者は、通商産業大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(異議の申立)
第四十一条 この法律の規定による通商産業大臣又は認定機関の処分に対し不服のある者は、その旨を記載した書面をもつて、通商産業大臣に異議の申立をすることができる。この場合において、認定機関の処分に対する異議の申立は、その処分をした認定機関を経由してしなければならない。
 通商産業大臣は、異議の申立を受理したときは、前条の例により公関による聴聞を行つた後、文書をもつて決定をし、その写を異議の申立をした者に送付しなければならない。
(不服申立ての手続における聴聞)
第四十一条の二 この法律の規定による処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決は、第四十条の例により公開による聴聞をした後にしなければならない。
(新設)