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輸出品デザイン法 新旧対照表 1

昭和35年4月1日施行 特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和34年法律第129号)

新旧対照表について

改正後改正前
(デザインの登録)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 登録申請前に日本国内で公然知られたデザイン(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三条第一項の実用新案登録を受けている考案(以下「登録実用新案」という。)又は同法第十二条第一項の権利に係る考案に係る物品のデザイン、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第三条第一項の意匠登録を受けている意匠(以下「登録意匠」という。)と同一のデザイン、前項の登録を受けているデザイン及び特定の者が使用するものとして日本国内の需要者の間に広く認識されているデザインを除く。)又はこれに類似するデザイン
 他人の登録実用新案に係る物品のデザイン又は登録意匠と同一若しくは類似のデザイン
 当該デザインの使用が他人の商標権を侵害することとなるデザイン
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(デザインの登録)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 登録申請前に日本国内で公然知られたデザイン(実用新案法(大正十年法律第九十七号)第一条の登録を受けている実用新案(以下「登録実用新案」という。)若しくは同法第二十六条において準用する特許法(大正十年法律第九十六号)第七十三条第三項に規定する権利に係る実用新案又は意匠法(大正十年法律第九十八号)第一条の登録を受けている意匠(以下「登録意匠」という。)と同一のデザイン、前項の登録を受けているデザイン及び特定の者が使用するものとして日本国内の需要者の間に広く認識されているデザインを除く。)又はこれに類似するデザイン
 他人の登録実用新案又は登録意匠と同一又は類似のデザイン
 当該デザインの使用が他人の商標権(標章権及び団体標章権を含む。)を侵害することとなるデザイン
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(登録の取消)
第十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 登録を受けたデザインがその者の登録実用新案に係る物品のデザイン又は登録意匠と同一若しくは類似のデザインである場合において、当該実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したとき。
 〔略〕
 〔略〕
(登録の取消)
第十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 登録を受けたデザインがその者の登録実用新案又は登録意匠と同一又は類似のデザインである場合において、当該実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したとき。
 〔略〕
 〔略〕
(認定の基準)
第十六条 〔略〕
 当該デザインが次の一に該当すること。
 当該デザインが特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二十九条第一項の特許を受けている発明若しくは登録実用新案に係る物品のデザイン又は登録意匠と同一若しくは類似のデザインであり、かつ、当該デザインに係る特定貨物が特許法、実用新案法又は意匠法により権利の行使と認められる行為に係るものであること。
 当該デザインが登録をされているデザインであり、かつ、当該デザインに係る特定貨物が当該デザインについて登録を受けている者(その者から当該デザインに係る特定貨物を輸出するため製造、加工、販売その他の行為をすることについて承諾を得ている者を含む。)の製造、加工、販売その他の行為(当該デザインについて登録を受けている者から当該デザインに係る特定貨物を輸出するため製造、加工、販売その他の行為をすることについて承諾を得ている者にあつては、当該承諾の範囲内における行為に限る。)に係るものであること。
 当該デザインが特定の者が使用するものとして日本国内の需要者の間に広く認識されているデザインであり、かつ、当該デザインに係る特定貨物がその特定の者(その者から当該デザインに係る特定貨物を輸出するため製造、加工、販売その他の行為をすることについて承諾を得ている者を含む。)の製造、加工、販売その他の行為(その特定の者から当該デザインに係る特定貨物を輸出するため製造、加工、販売その他の行為をすることについて承諾を得ている者にあつては、当該承諾の範囲内における行為に限る。)に係るものであること。
 イからハまでに掲げる場合のほか、当該デザインが第三条第二項第二号から第四号まで及び第六号に掲げるデザインに該当しないものであること。
 当該商標の使用が他人の商標権を侵害することとならないこと。
 〔略〕
(認定の基準)
第十六条 〔略〕
 当該デザインが次の一に該当すること。
 当該デザインが登録実用新案又は登録意匠と同一のデザインであり、かつ、当該デザインに係る特定貨物が当該実用新案権者(当該実用新案権についての実施権者を含む。)又は意匠権者(当該意匠権についての実施権者を含む。)の製造、加工、販売その他の行為(当該実用新案権又は意匠権についての実施権者にあつては、当該実施権の範囲内における行為に限る。)に係るものであること。
 当該デザインが登録をされているデザインであり、かつ、当該デザインに係る特定貨物が当該デザインについて登録を受けている者(その者から当該デザインに係る特定貨物を輸出するため製造、加工、販売その他の行為をすることについて承諾を得ている者を含む。)の製造、加工、販売その他の行為(当該デザインについて登録を受けている者から当該デザインに係る特定貨物を輸出するため製造、加工、販売その他の行為をすることについて承諾を得ている者にあつては、当該承諾の範囲内における行為に限る。)に係るものであること。
 当該デザインが特定の者が使用するものとして日本国内の需要者の間に広く認識されているデザインであり、かつ、当該デザインに係る特定貨物がその特定の者(その者から当該デザインに係る特定貨物を輸出するため製造、加工、販売その他の行為をすることについて承諾を得ている者を含む。)の製造、加工、販売その他の行為(その特定の者から当該デザインに係る特定貨物を輸出するため製造、加工、販売その他の行為をすることについて承諾を得ている者にあつては、当該承諾の範囲内における行為に限る。)に係るものであること。
 イからハまでに掲げる場合のほか、当該デザインが第三条第二項第二号から第四号まで及び第六号に掲げるデザインに該当しないものであること。
 当該商標の使用が他人の商標権(標章権及び団体標章権を含む。)を侵害することとならないこと。
 〔略〕