令和6年1月1日施行 不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年法律第51号)
改正後 | 改正前 |
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(意匠の新規性の喪失の例外)
第四条 〔略〕
2 〔略〕
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(以下この条及び第六十条の七において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同一又は類似の意匠について第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至る起因となつた意匠登録を受ける権利を有する者の二以上の行為があつたときは、その証明書の提出は、当該二以上の行為のうち、最先の日に行われたものの一の行為についてすれば足りる。
4 〔略〕
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(意匠の新規性の喪失の例外)
第四条 〔略〕
2 〔略〕
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(次項及び第六十条の七において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
4 〔略〕
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(意匠登録出願の分割)
第十条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により提供されたものを含む。)であつて、新たな意匠登録出願について第四条第三項又は第十五条第一項において準用する同法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
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(意匠登録出願の分割)
第十条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな意匠登録出願について第四条第三項又は第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
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(意匠の新規性の喪失の例外の特例)
第六十条の七 第四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び証明書を、同条第三項本文の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
2 〔略〕
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(意匠の新規性の喪失の例外の特例)
第六十条の七 第四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び証明書を、同条第三項の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
2 〔略〕
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