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意匠法 新旧対照表 63

令和5年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録料の追納による意匠権の回復)
第四十四条の二 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、同項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができるようになつた日から二月以内で同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後一年以内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料及び割増登録料を追納することができる。ただし、故意に、同項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
 〔略〕
(登録料の追納による意匠権の回復)
第四十四条の二 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
 〔略〕
別表(第六十七条関係)
 納付しなければならない者金額
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
第十五条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定又は第四十四条の二第一項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。)一件につき二万五千円
第二十五条第一項の規定により判定を求める者一件につき四万円
第六十八条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長(第十九条において準用する同法第五十条の規定により指定された期間に係るものを除く。)を請求する者一件につき四千二百円
第六十八条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長(第十九条において準用する同法第五十条の規定により指定された期間に係るものに限る。)を請求する者一件につき七千二百円
裁定を請求する者一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万七千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき五万五千円
審判又は再審への参加を申請する者一件につき五万五千円
別表(第六十七条関係)
 納付しなければならない者金額
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
第二十五条第一項の規定により判定を求める者一件につき四万円
第六十八条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長(第十九条において準用する同法第五十条の規定により指定された期間に係るものを除く。)を請求する者一件につき四千二百円
第六十八条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長(第十九条において準用する同法第五十条の規定により指定された期間に係るものに限る。)を請求する者一件につき七千二百円
裁定を請求する者一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万七千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき五万五千円
審判又は再審への参加を申請する者一件につき五万五千円