令和4年4月1日施行 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)
改正後 | 改正前 |
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(証明等の請求)
第六十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
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(証明等の請求)
第六十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
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