平成19年1月1日施行 意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号)
改正後 | 改正前 |
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(定義)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 この法律で意匠について「実施」とは、意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。
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(定義)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 この法律で意匠について「実施」とは、意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。
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(侵害とみなす行為)
第三十八条 次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
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(侵害とみなす行為)
第三十八条 業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
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(回復した意匠権の効力の制限)
第四十四条の三 〔略〕
2 〔略〕
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(回復した意匠権の効力の制限)
第四十四条の三 〔略〕
2 〔略〕
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(再審により回復した意匠権の効力の制限)
第五十五条 〔略〕
2 〔略〕
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(再審により回復した意匠権の効力の制限)
第五十五条 〔略〕
2 〔略〕
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(侵害の罪)
第六十九条 意匠権又は専用実施権を侵害した者(第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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(侵害の罪)
第六十九条 意匠権又は専用実施権を侵害した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第六十九条の二 第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
| (新設) |
(両罰規定)
第七十四条 〔略〕
2 〔略〕
3 第一項の規定により第六十九条、第六十九条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
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(両罰規定)
第七十四条 〔略〕
2 〔略〕
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