平成18年9月1日施行 意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号)
改正後 | 改正前 |
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(意匠の新規性の喪失の例外)
第四条 〔略〕
2 〔略〕
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
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(意匠の新規性の喪失の例外)
第四条 〔略〕
2 〔略〕
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を意匠登録出願の日から十四日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
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