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意匠法 新旧対照表 41

平成17年11月1日施行 不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成17年法律第75号)

新旧対照表について

改正後改正前
(証明等の請求)
第六十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(証明等の請求)
第六十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第四項に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(秘密保持命令違反の罪)
第七十三条の二 第四十一条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定による命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
 〔略〕
 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
(秘密保持命令違反の罪)
第七十三条の二 第四十一条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する
 〔略〕
(両罰規定)
第七十四条 〔略〕
 前条第一項 一億五千万円以下の罰金刑
 第六十九条 一億円以下の罰金刑
 第七十条又は第七十一条 三千万円以下の罰金刑
 〔略〕
(両罰規定)
第七十四条 〔略〕
 第六十九条又は前条第一項 一億円以下の罰金刑
 第七十条又は第七十一条 三千万円以下の罰金刑
 〔略〕