平成17年4月1日施行 裁判所法等の一部を改正する法律(平成16年法律第120号)
改正後 | 改正前 |
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(特許法の準用)
第四十一条 特許法第百四条の二から第百五条の六まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。
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(特許法の準用)
第四十一条 特許法第百四条の二から第百六条まで(具体的態様の明示義務、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定及び信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。
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(秘密保持命令違反の罪)
第七十三条の二 第四十一条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
| (新設) |
(両罰規定)
第七十四条 〔略〕
2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
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(両罰規定)
第七十四条 〔略〕
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