平成14年9月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成14年法律第24号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
(差止請求権)
第三十七条 〔略〕
2 意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許法第二条第四項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
3 〔略〕
|
(差止請求権)
第三十七条 〔略〕
2 意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
3 〔略〕
|
(侵害とみなす行為)
第三十八条 業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
|
(侵害とみなす行為)
第三十八条 業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
|
(回復した意匠権の効力の制限)
第四十四条の三 〔略〕
2 〔略〕
|
(回復した意匠権の効力の制限)
第四十四条の三 〔略〕
2 〔略〕
|
(再審により回復した意匠権の効力の制限)
第五十五条 〔略〕
2 〔略〕
|
(再審により回復した意匠権の効力の制限)
第五十五条 〔略〕
2 〔略〕
|