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意匠法 新旧対照表 35
平成13年4月1日施行 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第43号)
新旧対照表について
改正後
改正前
(証明等の請求)
第六十三条
〔略〕
一
〔略〕
二
〔略〕
三
〔略〕
四
〔略〕
五
〔略〕
六
〔略〕
2
〔略〕
3
意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
(証明等の請求)
第六十三条
〔略〕
一
〔略〕
二
〔略〕
三
〔略〕
四
〔略〕
五
〔略〕
六
〔略〕
2
〔略〕