[INDEX]

意匠法 新旧対照表 32

平成12年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成11年法律第41号)

新旧対照表について

改正後改正前
(意匠登録の要件)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
 〔略〕
 〔略〕
(意匠登録の要件)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 意匠登録出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠
 〔略〕
 〔略〕
(意匠の新規性の喪失の例外)
第四条 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を意匠登録出願の日から十四日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
(意匠の新規性の喪失の例外)
第四条 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠について、その該当するに至つた日から六月以内にその者が意匠登録出願をしたときは、その意匠は、同項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠について、その該当するに至つた日から六月以内にその者が意匠登録出願をしたときも、前項と同様とする。
 意匠登録出願に係る意匠について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その意匠登録出願に係る意匠が同項に規定する意匠であることを証明する書面を意匠登録出願の日から十四日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
(意匠登録出願の分割)
第十条の二 〔略〕
 〔略〕
 第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな意匠登録出願について第四条第三項又は第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
(意匠登録出願の分割)
第十条の二 〔略〕
 〔略〕
(出願の変更)
第十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
(出願の変更)
第十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第十条の二第二項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
第二十五条 〔略〕
 〔略〕
 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。
第二十五条 〔略〕
 〔略〕
 前項に規定するもののほか、判定に関する手続は、政令で定める。
第二十五条の二 特許庁長官は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
 特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
(新設)
(特許法の準用)
第四十一条 特許法第百四条の二から第百六条まで(具体的態様の明示義務、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定及び信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。
(特許法の準用)
第四十一条 特許法第百五条(書類の提出)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。
(偽証等の罪)
第七十二条 〔略〕
 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は査定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(偽証等の罪)
第七十二条 〔略〕
 前項の罪を犯した者が事件の査定又は審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(両罰規定)
第七十四条 〔略〕
 〔略〕
 第七十条又は第七十一条 三千万円以下の罰金刑
(両罰規定)
第七十四条 〔略〕
 〔略〕
 第七十条又は第七十一条 各本条の罰金刑
(過料)
第七十五条 第二十五条第三項において準用する特許法第七十一条第三項において、第五十二条において、第五十八条第二項若しくは第三項において、又は同条第四項において準用する同法第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
(過料)
第七十五条 第五十二条において、第五十八条第二項若しくは第三項において、又は同条第四項において準用する特許法第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。