平成11年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成10年法律第51号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(定義)
第二条 この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(定義)
第二条 この法律で「意匠」とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起させるものをいう。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(意匠登録の要件)
第三条 〔略〕
2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
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(意匠登録の要件)
第三条 〔略〕
2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内において広く知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基いて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
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第三条の二 意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたものの願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第一項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(意匠の新規性の喪失の例外)
第四条 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠について、その該当するに至つた日から六月以内にその者が意匠登録出願をしたときは、その意匠は、同項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠について、その該当するに至つた日から六月以内にその者が意匠登録出願をしたときも、前項と同様とする。
3 〔略〕
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(意匠の新規性の喪失の例外)
第四条 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して前条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠について、その該当するに至つた日から六月以内にその者が意匠登録出願をしたときは、その意匠は、同項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して前条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠について、その該当するに至つた日から六月以内にその者が意匠登録出願をしたときも、前項と同様とする。
3 〔略〕
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(意匠登録を受けることができない意匠)
第五条 〔略〕
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(意匠登録を受けることができない意匠)
第五条 〔略〕
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(意匠登録出願)
第六条 〔略〕
2 〔略〕
3 第一項第三号の意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
4 意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
5 第一項又は第二項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。
6 前項の規定により彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければならない。
7 第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第二項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。
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(意匠登録出願)
第六条 〔略〕
2 〔略〕
3 自己の登録意匠又は意匠登録出願をしている意匠に類似する意匠について意匠登録を受けようとするときは、その意匠登録又は意匠登録出願の番号を願書に記載しなければならない。
4 第一項第三号の意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
5 意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基いて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
6 第一項又は第二項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を附するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。
7 前項の規定により彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければならない。
8 第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第二項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現わす場合において、その意匠に係る物品の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。
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(組物の意匠)
第八条 同時に使用される二以上の物品であつて通商産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
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(組物の意匠)
第八条 慣習上組物として販売され同時に使用される二種以上の物品であつて通商産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品の意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として意匠登録出願をすることができる。
2 前項の場合は、その組物を構成する物品の意匠が第三条、第五条及び次条第一項又は第二項の規定により意匠登録を受けることができる場合に限り、意匠登録を受けることができる。
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(先願)
第九条 〔略〕
2 〔略〕
3 意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その意匠登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(先願)
第九条 〔略〕
2 〔略〕
3 意匠登録出願が取り下げられ、又は却下されたときは、その意匠登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(願書の記載又は図面等の補正と要旨変更)
第九条の二 願書の記載(第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条第二項の規定により記載した事項を除く。第十七条の二第一項及び第二十四条において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
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(願書の記載又は図面等の補正と要旨変更)
第九条の二 願書の記載(第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条第二項及び第三項の規定により記載した事項を除く。第十七条の二第一項及び第二十四条において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
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(関連意匠)
第十条 意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、本意匠の意匠登録出願の日(第十五条において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)とその関連意匠の意匠登録出願の日とが同日である場合に限り、第九条第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。
2 前項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠登録を受けることができない。
3 本意匠に係る二以上の関連意匠の意匠登録出願があつたときは、これらの関連意匠については、第九条第二項の規定は、適用しない。
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(類似意匠)
第十条 意匠権者は、自己の登録意匠にのみ類似する意匠(以下「類似意匠」という。)について類似意匠の意匠登録を受けることができる。
2 前項の規定により意匠登録を受けた類似意匠にのみ類似する意匠については、同項の規定は、適用しない。
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(意匠登録出願の分割)
第十条の二 〔略〕
2 前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第四条第三項並びに第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
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(意匠登録出願の分割)
第十条の二 〔略〕
2 前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第四条第三項並びに第十五条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項及び第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
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第十一条 削除
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第十一条 意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、第八条第一項の規定による意匠登録出願を分割してその組物を構成する物品の意匠についての意匠登録出願とすることができる。
2 前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、第八条第一項の規定による意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
3 前条第二項の規定は、第一項の規定による意匠登録出願の分割の場合に準用する。
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第十二条 削除
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(出願の変更)
第十二条 意匠登録出願人は、類似意匠の意匠登録出願を独立の意匠登録出願(類似意匠の意匠登録出願以外の意匠登録出願をいう。以下同じ。)に変更することができる。
2 意匠登録出願人は、独立の意匠登録出願を類似意匠の意匠登録出願に変更することができる。
3 前二項の規定による意匠登録出願の変更は、意匠登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
4 第十条の二第二項及び前条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定による意匠登録出願の変更の場合に準用する。
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(出願の変更)
第十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
5 第十条の二第二項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
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第十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第十条の二第二項及び第十一条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
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(特許法の準用)
第十五条 特許法第三十八条(共同出願)、第四十三条第一項から第四項まで(パリ条約による優先権主張の手続)及び第四十三条の二(パリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特許法の準用)
第十五条 特許法第三十八条(共同出願)、第四十三条(パリ条約による優先権主張の手続)及び第四十三条の二(パリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(拒絶の査定)
第十七条 〔略〕
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(拒絶の査定)
第十七条 〔略〕
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(意匠権の設定の登録)
第二十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(意匠権の設定の登録)
第二十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(存続期間)
第二十一条 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から十五年をもつて終了する。
2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から十五年をもつて終了する。
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(存続期間)
第二十一条 意匠権の存続期間は、設定の登録の日から十五年をもつて終了する。
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(関連意匠の意匠権の移転)
第二十二条 本意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。
2 本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。
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(類似意匠の意匠権)
第二十二条 類似意匠の意匠権は、その類似意匠が類似する最先に意匠登録(類似意匠の意匠登録を除く。)を受けた意匠(以下「本意匠」という。)の意匠権と合体する。
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(専用実施権)
第二十七条 意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができる。ただし、本意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、本意匠及びすべての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
2 〔略〕
3 本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は、すべての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
4 特許法第七十七条第三項から第五項まで(移転等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。
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(専用実施権)
第二十七条 意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができる。
2 〔略〕
3 特許法第七十七条第三項から第五項まで(移転等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。
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(通常実施権)
第二十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許法第七十三条第一項(共有)、第九十七条第三項(放棄)及び第九十九条(登録の効果)の規定は、通常実施権に準用する。この場合において、同条第二項中「第七十九条」とあるのは、「意匠法第二十九条若しくは第二十九条の二」と読み替えるものとする。
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(通常実施権)
第二十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許法第七十三条第一項(共有)、第九十七条第三項(放棄)及び第九十九条(登録の効果)の規定は、通常実施権に準用する。
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(先出願による通常実施権)
第二十九条の二 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者(前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(損害の額の推定等)
第三十九条 意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、その譲渡した物品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、意匠権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、意匠権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を意匠権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
2 意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
3 意匠権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対し、その登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、意匠権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
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(損害の額の推定等)
第三十九条 意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
2 意匠権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対し、その登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
3 前項の規定は、同項に規定する金額をこえる損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、意匠権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
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(登録料)
第四十二条 〔略〕
2 前項の規定は、国に属する意匠権には、適用しない。
3 第一項の登録料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
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(登録料)
第四十二条 〔略〕
2 類似意匠の意匠登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、八千五百円を納付しなければならない。
3 前二項の規定は、国に属する意匠権には、適用しない。
4 第一項又は第二項の登録料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
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(登録料の納付期限)
第四十三条 前条第一項第一号の規定による第一年分の登録料は、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(登録料の納付期限)
第四十三条 前条第一項第一号の規定による第一年分の登録料又は同条第二項の登録料は、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(意匠登録の無効の審判)
第四十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(意匠登録の無効の審判)
第四十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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第四十九条 意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、意匠登録が前条第一項第四号に該当する場合において、その意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、その意匠登録が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
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第四十九条 意匠登録(類似意匠の意匠登録を除く。以下この項において同じ。)を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、意匠登録が前条第一項第四号に該当する場合において、その意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、その意匠登録が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
2 本意匠の意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その類似意匠の意匠登録は、無効になる。
3 類似意匠の意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は前項の規定により類似意匠の意匠登録が無効になつたときは、類似意匠の意匠権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、類似意匠の意匠登録が前条第一項第四号に該当する場合において、その類似意匠の意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は本意匠の意匠登録が同号に該当する場合において、その本意匠の意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したことによりその類似意匠の意匠登録が前項の規定により無効になつたときは、類似意匠の意匠権は、その類似意匠の意匠登録又は本意匠の意匠登録が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
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(証明等の請求)
第六十三条 〔略〕
2 特許庁長官は、前項第一号から第五号までに掲げる書類、ひな形又は見本について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類、ひな形又は見本を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
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(証明等の請求)
第六十三条 〔略〕
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(意匠公報)
第六十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 前項に規定するもののほか、第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において、その意匠登録出願の中に第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、すべての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出願が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。
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(意匠公報)
第六十六条 〔略〕
2 〔略〕
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(手数料)
第六十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(手数料)
第六十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(侵害の罪)
第六十九条 〔略〕
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(侵害の罪)
第六十九条 〔略〕
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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(両罰規定)
第七十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
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(両罰規定)
第七十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十九条第一項、第七十条又は第七十一条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
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別表(第六十七条関係)
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別表(第六十七条関係)
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