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意匠法 新旧対照表 29

平成10年4月1日施行 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成8年法律第110号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許法の準用)
第六十八条 〔略〕
 特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条中「第百二十一条第一項」とあるのは「意匠法第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項」と、同法第十四条中「第百二十一条第一項」とあるのは「意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
 〔略〕
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(特許法の準用)
第六十八条 〔略〕
 特許法第六条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条中「第百二十一条第一項」とあるのは「意匠法第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項」と、同法第十四条中「第百二十一条第一項」とあるのは「意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
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