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意匠法 新旧対照表 28

平成10年1月1日施行 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成8年法律第110号)

新旧対照表について

改正後改正前
(再審の請求)
第五十三条 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
(再審の請求)
第五十三条 確定審決に対しては、その当事者は、再審を請求することができる。
 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第四百二十条第一項及び第二項並びに第四百二十一条(再審の理由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
(過料)
第七十五条 第五十二条において、第五十八条第二項若しくは第三項において、又は同条第四項において準用する特許法第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
(過料)
第七十五条 第五十二条において、第五十八条第二項若しくは第三項において、又は同条第四項において準用する特許法第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百六十七条第二項又は第三百三十六条の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。