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意匠法 新旧対照表 27

平成9年4月1日施行 商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)

新旧対照表について

改正後改正前
(意匠登録出願)
第六条 意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
 意匠に係る物品
 〔略〕
 〔略〕
 第一項第三号の意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(意匠登録出願)
第六条 意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添附して特許庁長官に提出しなければならない。
 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
 提出の年月日
 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
 意匠に係る物品
 〔略〕
 〔略〕
 第一項第四号の意匠に係る物品の記載又は願書に添附した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(先願)
第九条 〔略〕
 〔略〕
 意匠登録出願が取り下げられ、又は却下されたときは、その意匠登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(先願)
第九条 〔略〕
 〔略〕
 意匠登録出願が取り下げられ、又は無効にされたときは、その意匠登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(願書の記載又は図面等の補正と要旨変更)
第九条の二 願書の記載(第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条第二項及び第三項の規定により記載した事項を除く。第十七条の二第一項及び第二十四条において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
(願書の記載又は図面等の補正と要旨変更)
第九条の二 願書の記載(第六条第一項第一号から第三号までに掲げる事項並びに同条第二項及び第三項の規定により記載した事項を除く。第十七条の二第一項及び第二十四条において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
(意匠登録出願の分割)
第十条の二 意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
 前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第四条第三項並びに第十五条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項及び第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
(意匠登録出願の分割)
第十条の二 意匠登録出願人は、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
 前項の規定による意匠登録出願の分割は、意匠登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
 第一項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第四条第三項並びに第十五条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項及び第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
第十一条 意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、第八条第一項の規定による意匠登録出願を分割してその組物を構成する物品の意匠についての意匠登録出願とすることができる。
 〔略〕
 前条第二項の規定は、第一項の規定による意匠登録出願の分割の場合に準用する。
第十一条 意匠登録出願人は、第八条第一項の規定による意匠登録出願を分割してその組物を構成する物品の意匠についての意匠登録出願とすることができる。
 〔略〕
 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による意匠登録出願の分割の場合に準用する。
(出願の変更)
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第十条の二第二項及び前条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定による意匠登録出願の変更の場合に準用する。
(出願の変更)
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第十条の二第三項及び前条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定による意匠登録出願の変更の場合に準用する。
第十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第十条の二第二項及び第十一条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
第十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第十条の二第三項及び第十一条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
(特許法の準用)
第五十二条 特許法第百三十一条第一項及び第二項、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百六十一条中「第百二十一条第一項」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは、「意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
(特許法の準用)
第五十二条 特許法第百三十一条第一項及び第二項、第百三十二条、第百三十三条、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百六十一条中「第百二十一条第一項」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは、「意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
(特許法の準用)
第五十八条 〔略〕
 特許法第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、第四十六条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第百六十九条第三項中「第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは、「意匠法第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
 特許法第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条、第百五十七条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、第四十七条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第百六十九条第三項中「第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは、「意匠法第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(特許法の準用)
第五十八条 〔略〕
 特許法第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、第四十六条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第百六十九条第三項中「第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは、「意匠法第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
 特許法第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条、第百五十七条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、第四十七条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第百六十九条第三項中「第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは、「意匠法第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
 〔略〕