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意匠法 新旧対照表 25

平成8年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)

新旧対照表について

改正後改正前
第十三条 〔略〕
 〔略〕
 第一項ただし書に規定する期間は、特許法第四条の規定により同法第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
 〔略〕
第十三条 〔略〕
 〔略〕
 第一項ただし書に規定する期間は、特許法第四条第一項の規定により同法第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
 〔略〕
(特許法の準用)
第十九条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
(特許法の準用)
第十九条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)、第六十三条(査定の方式)及び第六十五条(訴訟との関係)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
(特許法の準用)
第五十八条 特許法第百七十三条及び第百七十四条第五項の規定は、再審に準用する。
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百七十四条第三項の規定は、第四十八条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
(特許法の準用)
第五十八条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第二項及び第四項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。
 〔略〕
 〔略〕
(特許法の準用)
第六十八条 特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項」とあるのは、「意匠法第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許法の準用)
第六十八条 特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条第一項中「第百二十一条第一項」とあるのは、「意匠法第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(過料)
第七十五条 第五十二条において、第五十八条第二項若しくは第三項において、又は同条第四項において準用する特許法第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百六十七条第二項又は第三百三十六条の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
(過料)
第七十五条 第五十二条において、第五十八条第一項において準用する特許法第百七十四条第二項において、又は第五十八条第二項若しくは第三項において、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百六十七条第二項又は第三百三十六条の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。