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意匠法 新旧対照表 24

平成7年7月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)

新旧対照表について

改正後改正前
(定義)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 この法律で意匠について「実施」とは、意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。
(定義)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 この法律で意匠について「実施」とは、意匠に係る物品を製造し使用し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する行為をいう。
(意匠登録出願の分割)
第十条の二 〔略〕
 〔略〕
 第一項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第四条第三項並びに第十五条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項及び第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
(意匠登録出願の分割)
第十条の二 〔略〕
 〔略〕
 第一項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第四条第三項並びに第十五条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項及び第二項の規定の適用については、この限りでない。
(特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例)
第十三条の二 特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十八条の三第一項又は第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第四十八条の五第四項の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
(特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例)
第十三条の二 特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十八条の三第一項又は第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第四十八条の五第四項の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
(特許法の準用)
第十五条 特許法第三十八条(共同出願)第四十三条(パリ条約による優先権主張の手続)及び第四十三条の二(パリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(特許法の準用)
第十五条 特許法第三十八条(共同出願)及び第四十三条(パリ条約による優先権主張の手続)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(通常実施権の移転等)
第三十四条 〔略〕
 〔略〕
 前条第三項、特許法第九十二条第三項又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
 前条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権に従つて移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が消滅したときは消滅する。
(通常実施権の移転等)
第三十四条 〔略〕
 〔略〕
 前条第三項若しくは第四項、特許法第九十二条第三項又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権に従つて移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が消滅したときは、消滅する。
(侵害とみなす行為)
第三十八条 業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
(侵害とみなす行為)
第三十八条 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ使用する物を業として製造し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
(登録料の追納による意匠権の回復)
第四十四条の二 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、その責めに帰することができない理由により同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
 前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、第四十三条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。
(新設)
(回復した意匠権の効力の制限)
第四十四条の三 前条第二項の規定により意匠権が回復したときは、その意匠権の効力は、第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品には、及ばない。
 前条第二項の規定により回復した意匠権の効力は、第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
 当該意匠又はこれに類似する意匠の実施
 当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
(新設)
(拒絶査定に対する審判)
第四十六条 〔略〕
 前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
(拒絶査定に対する審判)
第四十六条 〔略〕
 前項の審判を請求する者がそのに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
(再審により回復した意匠権の効力の制限)
第五十五条 〔略〕
 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
 当該意匠又はこれに類似する意匠の善意の実施
 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
(再審により回復した意匠権の効力の制限)
第五十五条 〔略〕
 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
 当該審決が確定した後再審の請求の登録前における当該意匠又はこれに類似する意匠の善意の実施
 当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ使用する物を当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に製造し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入した行為
(不服申立てと訴訟との関係)
第六十条の二 特許法第百八十四条の二(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第六十八条第七項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。
(不服申立てと訴訟との関係)
第六十条の二 特許法第百八十四条の二(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第六十八条第六項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。
(意匠原簿への登録)
第六十一条 〔略〕
 意匠権の設定、移転、消滅、回復又は処分の制限
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(意匠原簿への登録)
第六十一条 〔略〕
 意匠権の設定、移転、消滅又は処分の制限
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(意匠公報)
第六十六条 〔略〕
 〔略〕
 意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)
 審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決
 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
 第五十九条第一項の訴えについての確定判決
(意匠公報)
第六十六条 〔略〕
 〔略〕
 意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十四条第四項の規定によるものを除く。)
 審判若しくは再審の請求若しくはその取下又は審判若しくは再審の確定審決
 裁定の請求若しくはその取下又は裁定
 第五十九条第一項のについての確定判決