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意匠法 新旧対照表 22

平成6年10月1日施行 行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第89号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許法の準用)
第六十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
 特許法第百九十五条の四(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。
(特許法の準用)
第六十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百九十五条の三(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。