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意匠法 新旧対照表 21

平成6年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)

新旧対照表について

改正後改正前
(願書の記載又は図面等の補正と要旨変更)
第九条の二 願書の記載(第六条第一項第一号から第三号までに掲げる事項並びに同条第二項及び第三項の規定により記載した事項を除く。第十七条の二第一項及び第二十四条において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
(新設)
第十三条 特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の規定により当該謄本の送達とみなされるものを含む。)があつた日から三十日を経過した後は、この限りでない。
 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。
 〔略〕
 第十条の二第三項及び第十一条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
第十三条 特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の規定により当該謄本の送達とみなされるものを含む。次項ただし書において同じ。)があつた日から三十日を経過した後は、この限りでない。
 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、この限りでない。
 〔略〕
 第二項ただし書に規定する期間は、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十五条第一項において準用する特許法第四条第一項の規定により実用新案法第三十五条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
 第十条の二第三項及び第十一条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
(特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例)
第十三条の二 〔略〕
 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十八条の三第一項又は第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第四十八条の五第四項の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
(特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例)
第十三条の二 〔略〕
 実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第四十八条の六第二項の日本語実用新案登録出願にあつては同法第四十八条の五第一項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
(特許法の準用)
第十五条 特許法第三十八条(共同出願)及び第四十三条(パリ条約による優先権主張の手続)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(特許法の準用)
第十五条 特許法第三十八条(共同出願)、第四十条(明細書等の補正と要旨変更)及び第四十三条(パリ条約による優先権主張の手続)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(補正の却下)
第十七条の二 願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。
 審査官は、意匠登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第四十七条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の審査を中止しなければならない。
(新設)
(補正後の意匠についての新出願)
第十七条の三 意匠登録出願人が前条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三十日以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
 〔略〕
 〔略〕
(補正後の意匠についての新出願)
第十七条の二 意匠登録出願人が第十九条において準用する特許法第五十三条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三十日以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
 〔略〕
 〔略〕
第十七条の四 〔略〕
 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する前条第一項に規定する期間を延長することができる。
第十七条の三 〔略〕
 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第五十一条第一項(第五十六条の二において準用する場合を含む。)において準用する前条第一項に規定する期間を延長することができる。
(特許法の準用)
第十九条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)、第六十三条(査定の方式)及び第六十五条(訴訟との関係)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
(特許法の準用)
第十九条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)、第五十三条(補正の却下)、第六十三条(査定の方式)及び第六十五条(訴訟との関係)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
(先使用による通常実施権)
第二十九条 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際(第九条の二の規定により、又は第十七条の三第一項(第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
(先使用による通常実施権)
第二十九条 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際(第十五条第一項において準用する特許法第四十条の規定により、又は第十七条の二第一項(第五十一条第一項及び第五十六条の二において準用する場合を含む。)の規定により、その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
(補正の却下の決定に対する審判)
第四十七条 第十七条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三十日以内に審判を請求することができる。ただし、第十七条の三第一項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。
 〔略〕
(補正の却下の決定に対する審判)
第四十七条 第十九条において準用する特許法第五十三条第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三十日以内に審判を請求することができる。ただし、第十七条の二第一項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。
 〔略〕
(削る)
第四十九条 削除
第四十九条 意匠登録(類似意匠の意匠登録を除く。以下この項において同じ。)を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、意匠登録が前条第一項第四号に該当する場合において、その意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、その意匠登録が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
 〔略〕
 類似意匠の意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は前項の規定により類似意匠の意匠登録が無効になつたときは、類似意匠の意匠権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、類似意匠の意匠登録が前条第一項第四号に該当する場合において、その類似意匠の意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は本意匠の意匠登録が同号に該当する場合において、その本意匠の意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したことによりその類似意匠の意匠登録が前項の規定により無効になつたときは、類似意匠の意匠権は、その類似意匠の意匠登録又は本意匠の意匠登録が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
第五十条 意匠登録(類似意匠の意匠登録を除く。以下この項において同じ。)を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、意匠登録が第四十八条第一項第四号に該当する場合において、その意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、その意匠登録が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
 〔略〕
 類似意匠の意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は前項の規定により類似意匠の意匠登録が無効になつたときは、類似意匠の意匠権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、類似意匠の意匠登録が第四十八条第一項第四号に該当する場合において、その類似意匠の意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は本意匠の意匠登録が同号に該当する場合において、その本意匠の意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したことによりその類似意匠の意匠登録が前項の規定により無効になつたときは、類似意匠の意匠権は、その類似意匠の意匠登録又は本意匠の意匠登録が第四十八条第一項第四号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
(審査に関する規定の準用)
第五十条 第十七条の二及び第十七条の三の規定は、第四十六条第一項の審判に準用する。この場合において、第十七条の二第四項中「第四十七条第一項の審判を請求したとき」とあるのは、「第五十九条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
 第十八条の規定は、第四十六条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、第五十二条において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
 〔略〕
(審査に関する規定の準用)
第五十一条 第十七条の二の規定は、次条において準用する特許法第百五十九条第一項において準用する同法第五十三条第一項の規定により、第四十六条第一項の審判において決定をもつて補正が却下された場合に準用する。
 第十八条の規定は、第四十六条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、次条において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
 〔略〕
(補正の却下の決定に対する審判の特則)
第五十一条 第四十七条第一項の審判において決定を取り消すべき旨の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
(新設)
(特許法の準用)
第五十二条 特許法第百三十一条第一項及び第二項、第百三十二条、第百三十三条、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百六十一条中「第百二十一条第一項」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは、「意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
(特許法の準用)
第五十二条 特許法第百三十一条第一項及び第二項、第百三十二条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百五十九条第一項、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条、第百六十二条、第百六十三条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。
(審判の規定の準用)
第五十七条 第五十条第一項及び第三項の規定は、第四十六条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
 第五十一条の規定は、第四十七条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
(審判の規定の準用)
第五十六条の二 第五十一条第一項の規定は、第四十六条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
(特許法の準用)
第五十八条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第二項及び第四項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。
 特許法第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、第四十六条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第百六十九条第三項中「第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは、「意匠法第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
 特許法第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条、第百五十七条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、第四十七条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第百六十九条第三項中「第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは、「意匠法第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
(特許法の準用)
第五十七条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第一項から第三項まで及び第五項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。
(削る)
第五十八条 削除
(審決等に対する訴え
第五十九条 審決に対する訴え、第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十七条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消及び裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。
(審決等に対する
第五十九条 審決に対する訴、第五十二条において、又は第五十七条において準用する特許法第百七十四条第一項において、それぞれ準用する同法第百五十九条第一項において準用する同法第五十三条第一項の規定による却下の決定に対する訴及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴は、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消及び裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴に準用する。
(証明等の請求)
第六十三条 〔略〕
 願書又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本であつて、意匠登録がされていないもの
 〔略〕
 第四十六条第一項又は第四十七条第一項の審判に係る書類であつて、当該事件に係る意匠登録出願について意匠登録がされていないもの
 〔略〕
(証明等の請求)
第六十三条 〔略〕
 願書又は願書に添附した図面、写真、ひな形若しくは見本であつて、意匠登録がされていないもの
 〔略〕
 第四十六条第一項の審判に係る書類であつて、当該事件に係る意匠登録出願について意匠登録がされていないもの
 〔略〕
(手数料)
第六十七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第十七条の四、第四十三条第三項若しくは次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(手数料)
第六十七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第十七条の三、第四十三条第三項若しくは次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許法の準用)
第六十八条 特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条第一項中「第百二十一条第一項」とあるのは、「意匠法第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
 特許法第六条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条中「第百二十一条第一項」とあるのは「意匠法第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項」と、同法第十四条中「第百二十一条第一項」とあるのは「意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許法の準用)
第六十八条 特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。
 特許法第六条から第十六条まで、第十七条第二項及び第三項、第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(侵害の罪)
第六十九条 意匠権又は専用実施権を侵害した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
(侵害の罪)
第六十九条 意匠権又は専用実施権を侵害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
(詐欺の行為の罪)
第七十条 詐欺の行為により意匠登録又は審決を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(詐欺の行為の罪)
第七十条 詐欺の行為により意匠登録又は審決を受けた者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(虚偽表示の罪)
第七十一条 第六十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(虚偽表示の罪)
第七十一条 第六十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(秘密を漏らした罪)
第七十三条 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(秘密を漏らした罪)
第七十三条 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
(過料)
第七十五条 第五十二条において、第五十八条第一項において準用する特許法第百七十四条第二項において、又は第五十八条第二項若しくは第三項において、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百六十七条第二項又は第三百三十六条の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
(過料)
第七十五条 第五十二条において、又は第五十七条において準用する特許法第百七十四条第一項から第三項までにおいて、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百六十七条第二項又は第三百三十六条の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、五千円以下の過料に処する。
第七十六条 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。
第七十六条 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出を受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、五千円以下の過料に処する。
第七十七条 証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。
第七十七条 証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、五千円以下の過料に処する。