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意匠法 新旧対照表 20

平成5年7月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録料)
第四十二条 〔略〕
 第一年から第三年まで 毎年八千五百円
 第四年から第十年まで 毎年一万六千九百円
 第十一年から第十五年まで 毎年三万三千八百円
 類似意匠の意匠登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、八千五百円を納付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(登録料)
第四十二条 〔略〕
 第一年から第三年まで 毎年六千八百円
 第四年から第十年まで 毎年一万三千五百円
 第十一年から第十五年まで 毎年二万七千円
 類似意匠の意匠登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、六千八百円を納付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
別表(第六十七条関係)
 納付しなければならない者金額
意匠登録出願をする者一件につき一万六千円(類似意匠にあつては、八千百円
第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者一件につき五千百円(類似意匠にあつては、二千六百円
第二十五条第一項の規定により判定を求める者一件につき四万円
裁定を請求する者一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万七千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき五万五千円
審判又は再審への参加を申請する者一件につき五万五千円
別表(第六十七条関係)
 納付しなければならない者金額
意匠登録出願をする者一件につき一万三千円(類似意匠にあつては、六千五百円
第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者一件につき四千百円(類似意匠にあつては、二千百円
第二十五条第一項の規定により判定を求める者一件につき三万二千円
裁定を請求する者一件につき四万四千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万二千円
審判又は再審を請求する者一件につき四万四千円
審判又は再審への参加を申請する者一件につき四万四千円