平成5年7月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(登録料)
第四十二条 〔略〕
2 類似意匠の意匠登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、八千五百円を納付しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(登録料)
第四十二条 〔略〕
2 類似意匠の意匠登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、六千八百円を納付しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
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別表(第六十七条関係)
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別表(第六十七条関係)
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