平成2年12月1日施行 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)
改正後 | 改正前 |
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第十三条 特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の規定により当該謄本の送達とみなされるものを含む。次項ただし書において同じ。)があつた日から三十日を経過した後は、この限りでない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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第十三条 特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、この限りでない。
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