[INDEX]

意匠法 新旧対照表 18

昭和63年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許法の準用)
第十五条 特許法第三十八条(共同出願)、第四十条(明細書等の補正と要旨変更)及び第四十三条(パリ条約による優先権主張の手続)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(特許法の準用)
第十五条 特許法第三十七条(共同出願)、第四十条(明細書等の補正と要旨変更)及び第四十三条(パリ条約による優先権主張の手続)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(拒絶の査定)
第十七条 〔略〕
 その意匠登録出願に係る意匠が第三条、第五条、第八条第二項、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(拒絶の査定)
第十七条 〔略〕
 その意匠登録出願に係る意匠が第三条、第五条、第八条第二項、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項、第十五条第一項において準用する特許法第三十七条又は第六十八条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許法の準用)
第四十五条 特許法第百十条(利害関係人による特許料の納付)並びに第百十一条第一項(第三号を除く。)及び第二項(既納の特許料の返還)の規定は、登録料に準用する。
(特許法の準用)
第四十五条 特許法第百十条(利害関係人による特許料の納付)及び第百十一条(既納の特許料の返還)の規定は、登録料に準用する。
(意匠登録の無効の審判)
第四十八条 〔略〕
 その意匠登録が第三条、第五条、第八条第二項、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(意匠登録の無効の審判)
第四十八条 〔略〕
 その意匠登録が第三条、第五条、第八条第二項、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項、第十五条第一項において準用する特許法第三十七条又は第六十八条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕