昭和63年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号)
改正後 | 改正前 |
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(特許法の準用)
第十五条 特許法第三十八条(共同出願)、第四十条(明細書等の補正と要旨変更)及び第四十三条(パリ条約による優先権主張の手続)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特許法の準用)
第十五条 特許法第三十七条(共同出願)、第四十条(明細書等の補正と要旨変更)及び第四十三条(パリ条約による優先権主張の手続)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(拒絶の査定)
第十七条 〔略〕
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(拒絶の査定)
第十七条 〔略〕
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(特許法の準用)
第四十五条 特許法第百十条(利害関係人による特許料の納付)並びに第百十一条第一項(第三号を除く。)及び第二項(既納の特許料の返還)の規定は、登録料に準用する。
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(特許法の準用)
第四十五条 特許法第百十条(利害関係人による特許料の納付)及び第百十一条(既納の特許料の返還)の規定は、登録料に準用する。
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(意匠登録の無効の審判)
第四十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(意匠登録の無効の審判)
第四十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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