[INDEX]

意匠法 新旧対照表 16

昭和62年6月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許法の準用)
第十五条 特許法第三十七条(共同出願)、第四十条(明細書等の補正と要旨変更)及び第四十三条(パリ条約による優先権主張の手続)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(特許法の準用)
第十五条 特許法第三十七条(共同出願)、第四十条(明細書等の補正と要旨変更)及び第四十三条(パリ条約による優先権主張の手続)の規定は、意匠登録出願に準用する。
 〔略〕
 〔略〕
(登録料)
第四十二条 意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
 第一年から第三年まで 毎年六千八百円
 第四年から第十年まで 毎年一万三千五百円
 第十一年から第十五年まで 毎年二万七千円
 類似意匠の意匠登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、六千八百円を納付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(登録料)
第四十二条 意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する十五年の各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
 第一年から第三年まで 毎年四千五百円
 第四年から第十年まで 毎年九千円
 第十一年から第十五年まで 毎年一万八千円
 類似意匠の意匠登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、四千五百円を納付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
第四十九条 削除
第四十九条 意匠登録が次に掲げる意匠についてされたときは、その意匠登録についての前条第一項の審判は、意匠権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
 意匠登録出願前に外国において公然知られた意匠
 意匠登録出願前に外国において頒布された刊行物に記載された意匠
 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が前二号に掲げる意匠に基いて容易に意匠の創作をすることができた場合における意匠
別表(第六十七条関係)
 納付しなければならない者金額
意匠登録出願をする者一件につき一万三千円(類似意匠にあつては、六千五百円
第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者一件につき四千百円(類似意匠にあつては、二千百円
第二十五条第一項の規定により判定を求める者一件につき三万二千円
裁定を請求する者一件につき四万四千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万二千円
審判又は再審を請求する者一件につき四万四千円
審判又は再審への参加を申請する者一件につき四万四千円
別表(第六十七条関係)
 納付しなければならない者金額
意匠登録出願をする者一件につき八千四百円(類似意匠にあつては、四千二百円
第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者一件につき二千七百円(類似意匠にあつては、千四百円
第二十五条第一項の規定により判定を求める者一件につき二万千円
裁定を請求する者一件につき二万九千円
裁定の取消しを請求する者一件につき一万四千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき二万九千円
審判又は再審への参加を申請する者一件につき二万九千円