昭和62年6月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(特許法の準用)
第十五条 特許法第三十七条(共同出願)、第四十条(明細書等の補正と要旨変更)及び第四十三条(パリ条約による優先権主張の手続)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特許法の準用)
第十五条 特許法第三十七条(共同出願)、第四十条(明細書等の補正と要旨変更)及び第四十三条(パリ条約による優先権主張の手続)の規定は、意匠登録出願に準用する。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(登録料)
第四十二条 意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
2 類似意匠の意匠登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、六千八百円を納付しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(登録料)
第四十二条 意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する十五年の各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
2 類似意匠の意匠登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、四千五百円を納付しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
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第四十九条 削除
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第四十九条 意匠登録が次に掲げる意匠についてされたときは、その意匠登録についての前条第一項の審判は、意匠権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
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別表(第六十七条関係)
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別表(第六十七条関係)
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