昭和60年11月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第41号)
改正後 | 改正前 |
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(特許法の準用)
第十五条 特許法第三十七条(共同出願)、第四十条(明細書等の補正と要旨変更)及び第四十三条(パリ条約による優先権主張の手続)の規定は、意匠登録出願に準用する。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特許法の準用)
第十五条 特許法第三十七条(共同出願)、第四十条(明細書等の補正と要旨変更)及び第四十三条(優先権主張の手続)の規定は、意匠登録出願に準用する。
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3 〔略〕
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(補正後の意匠についての新出願)
第十七条の二 意匠登録出願人が第十九条において準用する特許法第五十三条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三十日以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
2 前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは、もとの意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
3 前二項の規定は、意匠登録出願人が第一項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。
| (新設) |
第十七条の三 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前条第一項に規定する期間を延長することができる。
2 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第五十一条第一項(第五十六条の二において準用する場合を含む。)において準用する前条第一項に規定する期間を延長することができる。
| (新設) |
(先使用による通常実施権)
第二十九条 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際(第十五条第一項において準用する特許法第四十条の規定により、又は第十七条の二第一項(第五十一条第一項及び第五十六条の二において準用する場合を含む。)の規定により、その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
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(先使用による通常実施権)
第二十九条 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際(第十五条第一項において準用する特許法第四十条の規定により、又は第十九条において若しくは第五十二条において準用する特許法第百五十九条第一項において、若しくは第五十七条において準用する特許法第百七十四条第一項において準用する同法第百五十九条第一項において、それぞれ準用する同法第五十三条第四項の規定により、その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
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(補正の却下の決定に対する審判)
第四十七条 第十九条において準用する特許法第五十三条第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三十日以内に審判を請求することができる。ただし、第十七条の二第一項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。
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(補正の却下の決定に対する審判)
第四十七条 第十九条において準用する特許法第五十三条第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三十日以内に審判を請求することができる。ただし、第十九条において準用する特許法第五十三条第四項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。
2 〔略〕
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(審査に関する規定の準用)
第五十一条 第十七条の二の規定は、次条において準用する特許法第百五十九条第一項において準用する同法第五十三条第一項の規定により、第四十六条第一項の審判において決定をもつて補正が却下された場合に準用する。
2 第十八条の規定は、第四十六条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、次条において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
3 特許法第五十条(拒絶理由の通知)の規定は、第四十六条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
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(審査に関する規定の準用)
第五十一条 第十八条の規定は、第四十六条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、次条において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
2 特許法第五十条(拒絶理由の通知)の規定は、第四十六条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
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(審判の規定の準用)
第五十六条の二 第五十一条第一項の規定は、第四十六条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
| (新設) |
(意匠公報)
第六十六条 〔略〕
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(意匠公報)
第六十六条 〔略〕
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(手数料)
第六十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(手数料)
第六十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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