昭和59年8月1日施行 各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和59年法律第23号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例)
第十三条の二 特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第百八十四条の五第一項の日本語特許出願にあつては同項、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
2 実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第四十八条の五第一項の日本語実用新案登録出願にあつては同項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
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(特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例)
第十三条の二 特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第百八十四条の五第一項の日本語特許出願にあつては同項、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
2 実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第四十八条の五第一項の日本語実用新案登録出願にあつては同項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
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(登録料)
第四十二条 〔略〕
2 類似意匠の意匠登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、四千五百円を納付しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(登録料)
第四十二条 〔略〕
2 類似意匠の意匠登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三千円を納付しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(手数料)
第六十七条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
4 第一項又は第二項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
5 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
6 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
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(手数料)
第六十七条 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定は、別表の中欄に掲げる者が国であるときは、適用しない。
3 第一項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
4 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
5 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
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別表(第六十七条関係)
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別表(第六十七条関係)
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