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意匠法 新旧対照表 14

昭和59年8月1日施行 各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和59年法律第23号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例)
第十三条の二 特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第百八十四条の五第一項の日本語特許出願にあつては同項、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
 実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第四十八条の五第一項の日本語実用新案登録出願にあつては同項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
(特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例)
第十三条の二 特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第百八十四条の五第一項の日本語特許出願にあつては同項、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
 実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第四十八条の五第一項の日本語実用新案登録出願にあつては同項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
(登録料)
第四十二条 〔略〕
 第一年から第三年まで 毎年四千五百円
 第四年から第十年まで 毎年九千円
 第十一年から第十五年まで 毎年一万八千円
 類似意匠の意匠登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、四千五百円を納付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(登録料)
第四十二条 〔略〕
 第一年から第三年まで 毎年三千円
 第四年から第十年まで 毎年六千円
 第十一年から第十五年まで 毎年一万二千円
 類似意匠の意匠登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三千円を納付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(手数料)
第六十七条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 第十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者
 第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
 第四十三条第三項若しくは次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
 意匠登録証の再交付を請求する者
 第六十三条の規定により証明を請求する者
 第六十三条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
 第六十三条の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者
 第六十三条の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
 第一項又は第二項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
(手数料)
第六十七条 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 前項の規定は、別表の中欄に掲げる者が国であるときは、適用しない。
 第一項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
別表(第六十七条関係)
 納付しなければならない者金額
意匠登録出願をする者一件につき八千四百円(類似意匠にあつては、四千二百円
第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者一件につき二千七百円(類似意匠にあつては、千四百円
第二十五条第一項の規定により判定を求める者一件につき二万千円
裁定を請求する者一件につき二万九千円
裁定の取消しを請求する者一件につき一万四千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき二万九千円
審判又は再審への参加を申請する者一件につき二万九千円
別表(第六十七条関係)
 納付しなければならない者金額
意匠登録出願をする者一件につき五千六百円(類似意匠にあつては、二千八百円
第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者一件につき千八百円(類似意匠にあつては、九百円
第十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者一件につき九百五十円
第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき千九百円(類似意匠にあつては、九百五十円)
第二十五条第一項の規定により判定を求める者一件につき一万四千円
裁定を請求する者一件につき一万九千円
裁定の取消しを請求する者一件につき九千五百円
第四十三条第三項若しくは第六十八条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は第六十八条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき一万九千円
審判又は再審への参加を申請する者一件につき一万九千円
十一意匠登録証の再交付を請求する者一件につき千九百円(類似意匠にあつては、九百五十円)
十二第六十三条の規定により証明を請求する者一件につき九百五十円
十三第六十三条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき三百八十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき三百八十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき一万四千円、写真によるときは一枚につき二千三百円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に二百八十円を加えた額)
十四第六十三条の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者一件につき三百八十円(意匠原簿にあつては、百九十円)
十五第六十三条の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき三百八十円