昭和59年7月1日施行 特許特別会計法(昭和59年法律第24号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
(登録料)
第四十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第一項又は第二項の登録料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
|
(登録料)
第四十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
|
(登録料の追納)
第四十四条 〔略〕
2 〔略〕
3 前項の割増登録料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
4 意匠権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び第二項の割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、前条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
|
(登録料の追納)
第四十四条 〔略〕
2 〔略〕
3 意匠権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び前項の割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、前条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
|
(手数料)
第六十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 第一項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
4 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
5 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
|
(手数料)
第六十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
4 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
|