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意匠法 新旧対照表 12
昭和56年6月1日施行 各種手数料等の改定に関する法律(昭和56年法律第45号)
新旧対照表について
改正後
改正前
(登録料)
第四十二条
〔略〕
一
第一年から第三年まで 毎年
三千円
二
第四年から第十年まで 毎年
六千円
三
第十一年から第十五年まで 毎年
一万二千円
2
類似意匠の意匠登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、
三千円
を納付しなければならない。
3
〔略〕
(登録料)
第四十二条
〔略〕
一
第一年から第三年まで 毎年
二千五百円
二
第四年から第十年まで 毎年
五千円
三
第十一年から第十五年まで 毎年
一万円
2
類似意匠の意匠登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、
二千五百円
を納付しなければならない。
3
〔略〕