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意匠法 新旧対照表 11

昭和56年5月19日施行 各種手数料等の改定に関する法律(昭和56年法律第45号)

新旧対照表について

改正後改正前
別表(第六十七条関係)
 納付しなければならない者金額
意匠登録出願をする者一件につき五千六百円(類似意匠にあつては、二千八百円
第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者一件につき千八百円(類似意匠にあつては、九百円
第十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者一件につき九百五十円
第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき千九百円(類似意匠にあつては、九百五十円
第二十五条第一項の規定により判定を求める者一件につき一万四千円
裁定を請求する者一件につき一万九千円
裁定の取消しを請求する者一件につき九千五百円
第四十三条第三項若しくは第六十八条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は第六十八条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき一万九千円
審判又は再審への参加を申請する者一件につき一万九千円
十一意匠登録証の再交付を請求する者一件につき千九百円(類似意匠にあつては、九百五十円
十二第六十三条の規定により証明を請求する者一件につき九百五十円
十三第六十三条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき三百八十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき三百八十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき一万四千円、写真によるときは一枚につき二千三百円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に二百八十円を加えた額)
十四第六十三条の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者一件につき三百八十円(意匠原簿にあつては、百九十円
十五第六十三条の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき三百八十円
別表(第六十七条関係)
 納付しなければならない者金額
意匠登録出願をする者一件につき四千八百円(類似意匠にあつては、二千四百円
第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者一件につき千六百円(類似意匠にあつては、八百円
第十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者一件につき八百円
第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき千六百円(類似意匠にあつては、八百円
第二十五条第一項の規定により判定を求める者一件につき一万二千円
裁定を請求する者一件につき一万六千円
裁定の取消しを請求する者一件につき八千円
第四十三条第三項若しくは第六十八条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は第六十八条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき千三百円
審判又は再審を請求する者一件につき一万六千円
審判又は再審への参加を申請する者一件につき一万六千円
十一意匠登録証の再交付を請求する者一件につき千六百円(類似意匠にあつては、八百円
十二第六十三条の規定により証明を請求する者一件につき八百円
十三第六十三条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき三百二十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき三百二十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき一万二千円、写真によるときは一枚につき二千円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に二百四十円を加えた額)
十四第六十三条の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者一件につき三百二十円(意匠原簿にあつては、百六十円
十五第六十三条の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき三百二十円