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意匠法 新旧対照表 9

昭和53年5月1日施行 各種手数料等の改定に関する法律(昭和53年法律第27号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録料)
第四十二条 〔略〕
 第一年から第三年まで 毎年二千五百円
 第四年から第十年まで 毎年五千円
 第十一年から第十五年まで 毎年一万円
 類似意匠の意匠登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、二千五百円を納付しなければならない。
 〔略〕
(登録料)
第四十二条 〔略〕
 第一年から第三年まで 毎年二千円
 第四年から第十年まで 毎年四千円
 第十一年から第十五年まで 毎年八千円
 類似意匠の意匠登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、二千円を納付しなければならない。
 〔略〕