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意匠法 新旧対照表 6

昭和50年6月25日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第46号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録料)
第四十二条 〔略〕
 第一年から第三年まで 毎年二千円
 第四年から第十年まで 毎年四千円
 第十一年から第十五年まで 毎年八千円
 類似意匠の意匠登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、二千円を納付しなければならない。
 〔略〕
(登録料)
第四十二条 〔略〕
 第一年から第三年まで 毎年九百円
 第四年から第十年まで 毎年千八百円
 第十一年から第十五年まで 毎年三千六百円
 類似意匠の意匠登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、九百円を納付しなければならない。
 〔略〕
別表(第六十七条関係)
 納付しなければならない者金額
意匠登録出願をする者一件につき三千六百円(類似意匠にあつては、千八百円
第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者一件につき千二百円(類似意匠にあつては、六百円
第十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者一件につき六百円
第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき千二百円(類似意匠にあつては、六百円
第二十五条第一項の規定により判定を求める者一件につき九千円
裁定を請求する者一件につき一万二千円
裁定の取消しを請求する者一件につき六千円
第四十三条第三項若しくは第六十八条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は第六十八条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき千円
審判又は再審を請求する者一件につき一万二千円
審判又は再審への参加を申請する者一件につき一万二千円
十一意匠登録証の再交付を請求する者一件につき千二百円(類似意匠にあつては、六百円
十二第六十三条の規定により証明を請求する者一件につき六百円
十三第六十三条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき二百四十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき二百四十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき九千円、写真によるときは一枚につき千五百円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に百八十円を加えた額)
十四第六十三条の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者一件につき二百四十円(意匠原簿にあつては、百二十円
十五第六十三条の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき二百四十円
別表
 納付しなければならない者金額
意匠登録出願をする者一件につき千二百円(類似意匠にあつては、六百円
第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者一件につき六百円(類似意匠にあつては、三百円
第十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者一件につき三百円
第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき六百円(類似意匠にあつては、三百円
第二十五条第一項の規定により判定を求める者一件につき四千五百円
裁定を請求する者一件につき六千円
裁定の取消を請求する者一件につき三千円
第四十三条第三項若しくは第六十八条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は第六十八条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき四百五十円
審判又は再審を請求する者一件につき六千円
審判又は再審への参加を申請する者一件につき六千円
十一意匠登録証の再交付を請求する者一件につき六百円(類似意匠にあつては、三百円
十二第六十三条の規定により証明を請求する者一件につき三百円
十三第六十三条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき百二十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき百二十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき四千五百円、写真によるときは一枚につき七百五十円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に九十円を加えた額)
十四第六十三条の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者一件につき百二十円(意匠原簿にあつては、六十円
十五第六十三条の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき百二十円