昭和46年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第91号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 雑則(第六十条の三―第六十八条)
第八章 〔略〕
附則
|
目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 雑則(第六十一条―第六十八条)
第八章 〔略〕
附則
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(意匠登録出願の分割)
第十条の二 意匠登録出願人は、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
2 前項の規定による意匠登録出願の分割は、意匠登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
3 第一項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第四条第三項並びに第十五条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項及び第二項の規定の適用については、この限りでない。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十一条 〔略〕
2 前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、第八条第一項の規定による意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
3 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による意匠登録出願の分割の場合に準用する。
|
(意匠登録出願の分割)
第十一条 〔略〕
2 前項の規定による意匠登録出願の分割は、意匠登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
3 第一項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、組物を構成する物品についての意匠登録出願は、第八条第一項の規定による意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第四条第三項並びに第十五条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項及び第二項の規定の適用については、この限りでない。
4 第一項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、第八条第一項の規定による意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(出願の変更)
第十二条 意匠登録出願人は、類似意匠の意匠登録出願を独立の意匠登録出願(類似意匠の意匠登録出願以外の意匠登録出願をいう。以下同じ。)に変更することができる。
2 意匠登録出願人は、独立の意匠登録出願を類似意匠の意匠登録出願に変更することができる。
3 〔略〕
4 第十条の二第三項及び前条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定による意匠登録出願の変更の場合に準用する。
|
(出願の変更)
第十二条 意匠登録出願人は、類似意匠の意匠登録出願を独立の意匠登録出願(類似意匠の意匠登録出願以外の意匠登録出願をいう。以下同じ。)に変更することができる。この場合は、独立の意匠登録出願は、類似意匠の意匠登録出願の時にしたものとみなす。
2 意匠登録出願人は、独立の意匠登録出願を類似意匠の意匠登録出願に変更することができる。この場合は、類似意匠の意匠登録出願は、独立の意匠登録出願の時にしたものとみなす。
3 〔略〕
4 第一項又は第二項の規定による意匠登録出願の変更があつたときは、もとの意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 第一項ただし書に規定する期間は、特許法第四条第一項の規定により同法第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
4 第二項ただし書に規定する期間は、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十五条第一項において準用する特許法第四条第一項の規定により実用新案法第三十五条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
5 第十条の二第三項及び第十一条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
|
第十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 前二項の規定による出願の変更があつたときは、その意匠登録出願は、その特許出願又は実用新案登録出願の時にしたものとみなす。
4 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、取り下げたものとみなす。
5 第一項ただし書に規定する期間は、特許法第四条第一項の規定により同法第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
6 第二項ただし書に規定する期間は、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十五条第一項において準用する特許法第四条第一項の規定により実用新案法第三十五条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(特許法の準用)
第十五条 特許法第三十七条(共同出願)、第四十条(明細書等の補正と要旨変更)及び第四十三条(優先権主張の手続)の規定は、意匠登録出願に準用する。
2 〔略〕
3 〔略〕
|
(特許法の準用)
第十五条 特許法第三十七条(共同出願)、第四十条(明細書等の補正と要旨変更)、第四十三条(優先権主張の手続)及び第四十四条(特許出願の分割)の規定は、意匠登録出願に準用する。
2 〔略〕
3 〔略〕
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(意匠権の設定の登録)
第二十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
|
(意匠権の設定の登録)
第二十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(登録料)
第四十二条 〔略〕
2 類似意匠の意匠登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、九百円を納付しなければならない。
3 〔略〕
|
(登録料)
第四十二条 〔略〕
2 類似意匠の意匠登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、六百円を納付しなければならない。
3 〔略〕
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(特許法の準用)
第五十二条 特許法第百三十一条第一項及び第二項、第百三十二条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百五十九条第一項、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条、第百六十二条、第百六十三条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。
|
(特許法の準用)
第五十二条 特許法第百三十一条第一項及び第二項、第百三十二条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百五十九条第一項、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条から第百六十三条まで並びに第百六十七条から第百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第七章 雑則
|
第七章 雑則
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(手続の補正)
第六十条の三 意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(特許法の準用)
第六十八条 〔略〕
2 特許法第六条から第十六条まで、第十七条第二項及び第三項、第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 特許法第百九十五条の三(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。
|
(特許法の準用)
第六十八条 〔略〕
2 特許法第六条から第二十四条まで及び第百九十四条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 特許法第百九十五条の二(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別表
|
別表
|