昭和40年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第148号)
改正後 | 改正前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(意匠原簿への登録)
第六十一条 〔略〕
2 意匠原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
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(意匠原簿への登録)
第六十一条 〔略〕
2 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
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(証明等の請求)
第六十三条 何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類、ひな形又は見本については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
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(証明等の請求)
第六十三条 何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付又は書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写を請求することができる。ただし、次に掲げる書類、ひな形又は見本については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
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別表
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別表
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