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意匠法 新旧対照表 2

昭和37年10月1日施行 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第161号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 再審及び訴訟(第五十三条―第六十条の二)
 第七章 〔略〕
 第八章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 再審、訴願及び訴訟(第五十三条―第六十条の二)
 第七章 〔略〕
 第八章 〔略〕
 附則
(通常実施権の設定の裁定)
第三十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第八十四条、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第二項の裁定に準用する。
(通常実施権の設定の裁定)
第三十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第八十四条、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条まで(裁定の手続等)の規定は、第二項の裁定に準用する。
   第六章 再審及び訴訟
   第六章 再審、訴願及び訴訟
第五十八条 削除
(訴願)
第五十八条 この法律又はこの法律に基く命令の規定により行政庁がした処分(補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定を除く。)に不服がある者は、通商産業大臣に訴願することができる。ただし、この法律の規定により不服を申し立てることができないこととされているときは、この限りでない。
(特許法の準用)
第六十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百九十五条の二(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。
(特許法の準用)
第六十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕