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意匠法 新旧対照表 1

昭和37年10月1日施行 行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 再審、訴願及び訴訟(第五十三条―第六十条の二
 第七章 〔略〕
 第八章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 再審、訴願及び訴訟(第五十三条―第六十条
 第七章 〔略〕
 第八章 〔略〕
 附則
(対価の額についての訴)
第六十条 〔略〕
 特許法第百八十三条第二項(出訴期間)及び第百八十四条第二号(被告適格)の規定は、前項の訴に準用する。
(対価の額についての訴)
第六十条 〔略〕
 特許法第百八十三条第二項から第四項まで(出訴期間)及び第百八十四条第二号(被告適格)の規定は、前項の訴に準用する。
(不服申立てと訴訟との関係)
第六十条の二 特許法第百八十四条の二(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第六十八条第六項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。
(新設)