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大正11年勅令第517号抄(旧特許登録令の改正)
特許登録令中改正ノ件(大正11年12月29日)
特許登録令中左ノ通改正ス
第十一条中「図面」ヲ「図面並特許信託原簿」ニ改ム
第二十一条第一項ヲ左ノ如ク改ム
官庁又ハ公署ハ其ノ為シタル処分ニ基ク処分ノ制限ノ登録又ハ其ノ抹消登録ヲ遅滞ナク特許局ニ嘱託スヘシ公売其ノ他法令ノ規定ニ依ル処分ニ基ク権利移転ノ登録ニ付亦同シ
第二十六条第一項第二号 削除
第二十六条第四項中「第二号」ヲ「第三号」ニ改メ同条第二項ヲ削ル
第三十四条 削除
第三十五条 削除
第五十四条ヲ第六十九条トシ以下順次繰下ケ第五十三条ノ次ニ左ノ如ク加フ
第五節 信託ニ関スル登録手続
第五十四条 特許権又ハ之ニ関スル権利ノ信託ノ登録ニ付テハ受託者ヲ登録権利者トシ委託者ヲ登録義務者トス
第五十五条 信託法第十四条ノ規定ニ依リテ信託財産ニ属スル特許権又ハ之ニ関スル権利ノ信託ノ登録ハ受託者ノミニテ之ヲ申請スルコトヲ得
2 前項ノ規定ハ信託法第二十七条ノ規定ニ基ク信託財産ノ復旧ノ場合ニ之ヲ準用ス
第五十六条 受益者又ハ委託者ハ受託者ニ代位シテ信託ノ登録ヲ申請スルコトヲ得
2 第二十七条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル代位登録ノ申請ニ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ申請書ニ尚登録ノ目的タル特許権又ハ之ニ関スル権利カ信託財産ナルコトヲ証スル書面ヲ添附スヘシ
第五十七条 信託ノ登録ノ申請ハ信託ニ依ル特許権ノ移転又ハ特許権ニ関スル権利ノ設定若ハ移転ノ登録ノ申請ト同一ノ書面ヲ以テ之ヲ為スヘシ但シ前条ノ規定ニ依リ受益者又ハ委託者カ受託者ニ代位シテ信託ノ登録ヲ申請スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
2 前項ノ規定ハ信託法第十四条ノ規定ニ依リテ信託財産ニ属スル特許権又ハ之ニ関スル権利ノ信託ノ登録ヲ申請スル場合ニ之ヲ準用ス
第五十八条 受託者更迭ノ場合ニ於テ特許権又ハ之ニ関スル権利ノ移転ノ登録ヲ申請スルニハ申請書ニ其ノ更迭ヲ証スル書面ヲ添附スヘシ
2 前項ノ規定ハ信託法第五十条第二項ノ場合ニ於テ為スヘキ変更ノ登録ニ之ヲ準用ス
第五十九条 受託者ノ任務カ死亡、破産、禁治産、準禁治産又ハ裁判所若ハ主務官庁ノ解任命令ニ依リテ終了シタルトキハ前条ノ登録ハ新受託者又ハ他ノ受託者ノミニテ之ヲ申請スルコトヲ得受託者タル法人ノ任務カ解散ニ依リテ終了シタルトキ亦同シ
第六十条 信託ノ登録ノ申請書ニハ第二十四条ニ掲クル事項ノ外左ニ掲クル事項ヲ記載スヘシ
- 一 委託者、受託者及受益者ノ氏名、名称及住所又ハ居所並信託管理人アル場合ニ於テハ尚其ノ氏名、名称及住所又ハ居所
- 二 信託ノ目的
- 三 信託財産ノ管理方法
- 四 信託終了ノ事由
- 五 其ノ他信託ノ条項
2 前項ニ掲クル事項ハ職権ヲ以テ特許信託原簿ニ之ヲ登録スヘシ
第六十一条 裁判所カ信託管理人ヲ選任シ又ハ解任シタルトキハ遅滞ナク特許信託原簿ノ登録ヲ特許局ニ嘱託スヘシ主務官庁カ信託管理人ヲ選任シタルトキ亦同シ
第六十二条 前条ノ規定ハ裁判所又ハ主務官庁カ受託者ヲ解任シタル場合ニ之ヲ準用ス
第六十三条 裁判所カ信託財産ノ管理方法ヲ変更シタルトキハ遅滞ナク特許信託原簿ノ記載ヲ特許局ニ嘱託スヘシ
2 前項ノ規定ハ主務官庁カ信託ノ条項ヲ変更シタル場合ニ之ヲ準用ス
第六十四条 第五十八条又ハ第五十九条ノ場合ニ於テ特許原簿ノ登録ヲ為シタルトキハ特許局ハ職権ヲ以テ特許信託原簿ノ登録ヲ為スヘシ
第六十五条 第五十八条、第五十九条及第六十一条乃至第六十三条ノ場合ヲ除クノ外第六十条第一項ニ掲クル事項ノ変更ニ関スル特許信託原簿ノ登録ハ受託者ノミニテ之ヲ申請スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ変更ヲ証スル書面ヲ添附スヘシ
2 受益者又ハ委託者ハ受託者ニ代位シテ前項ノ申請ヲ為スコトヲ得
3 第二十七条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル代位登録ノ申請ニ之ヲ準用ス
第六十六条 第六十二条ニ規定スル登録ヲ為シタルトキハ特許局ハ職権ヲ以テ特許原簿ニ其ノ旨ヲ附記スヘシ
第六十七条 信託財産ニ属スル特許権又ハ之ニ関スル権利カ移転ニ依リ信託財産ニ属セサルニ至リタル場合ニ於テ為スヘキ信託登録抹消ノ申請ハ移転ノ登録ノ申請ト同一ノ書面ヲ以テ之ヲ為スヘシ
2 前項ノ規定ハ信託終了ニ依リ信託財産ニ属スル特許権又ハ之ニ関スル権利カ移転シタル場合ニ之ヲ準用ス
第六十八条 第四十一条ノ規定ハ特許権ノ信託ノ登録若ハ其ノ抹消又ハ第六十五条ニ規定スル特許信託原簿ノ登録ヲ申請スル場合ニ之ヲ準用ス