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昭和34年政令第383号抄(旧特許登録令の改正)

国税徴収法等の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令(昭和34年12月26日)

(特許登録令の一部改正)
第二十一条 特許登録令(大正十年勅令第四百六十一号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項中「公署ハ」の下に「国税徴収法其ノ他ノ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除キ」を加える。