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昭和24年政令第109号抄(旧特許登録令の改正)

通商産業省設置法等の施行に伴う関係命令の整理等に関する政令(昭和24年5月24日)

(特許登録令の改正)
第十三条 特許登録令(大正十年勅令第四百六十一号)の一部を次のように改正する。
「特許局」を「特許庁」に改める。
第十二条、第十三条及び第七十条中「商工大臣」を「通商産業大臣」に改める。
第三十二条第二項及び第六十九条第一項中「特許局長官」を「特許庁長官」に改める。