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昭和23年政令第162号抄(旧特許登録令の改正)

特許法施行令等の一部を改正する政令(昭和23年7月15日)

第二条 特許登録令(大正十年勅令第四百六十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第二号中「又ハ判決」を削る。
第十一条第二項中「又ハ判決ノ謄本」及び「又ハ謄本」を削る。
第十五条第一号及び第五号中「若ハ判決」を削り、同条第四号中「又ハ判決」を削る。
第二十条第一項及び第二項中「区裁判所」を「地方裁判所」に改める。
第二十四条第三号及び第二十六条第一項第四号中「帝国」を「日本国」に改める。
第五十三条第二項中「審決確定シ若ハ判決アリタルトキ」を「審決確定シタルトキ」に改める。